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第21条【人間の尊厳の尊重及び保護】、第22条【法の下の平等、差別の禁止】、第23条【国又はその機関による恣意的な取扱いの禁止】、第24条【生命に対する権利】、第25条【身体の自由】、第26条【奴隷制及び人身売買の禁止】、第27条【人間の尊厳に相応しい生活を営む手段の保障】、第28条【プライバシーの権利】、第29条【婚姻の自由】、第30条【家庭の保護、子どもを教育及び養育する権利及び義務、未成年者の保護】、第31条【表現、宗教、思想、良心及び意見の自由】、第32条【集会及び結社の自由】、第33条【居住移転の自由、出国及び帰国する権利】、第34条【国籍及びこれを変更する権利】、第35条【天然資源の健全な管理及び合理的な開発】、第36条【財産権】、第37条【労働組合及びストライキの権利】、第38条【公正な裁判を受ける権利】、第39条【適正手続の保障、弁護権】、第40条【無罪の推定】、第41条【罪刑法定主義】

第2編【個人及び市民の基本的な権利及び義務の憲章】

第1章【個人及び市民の基本的権利】

第21条 人間の尊厳は尊重及び保護されなければならない。人間の尊厳を侵害するあらゆる行為は、刑法典によって処罰するものとする。

第22条 全ての市民は法の下に平等である、その平等な保護を保障するものとする。
何人も、特に出身、人種、民族、性別、肌の色、言語、社会的身分、宗教的、哲学的若しくは政治的な信念、身体的若しくは精神的な障害又はHIV/AIDS若しくはその他の不治の病を理由として、差別されることはない。

第23条 何人も、国又はその機関により、恣意的な取扱いを受けてはならない。
国は、国又はその機関による恣意的な取扱いの被害者に対して、補償する義務を負う。

第24条 全ての人は生命に対する権利を有する。

第25条 全ての人間は、身体の自由、特に身体的及び精神的な完全性並びに移動の自由に対する権利を有する。何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける刑罰若しくは取扱いを受けてはならない。

第26条 何人も、奴隷又は隷属状態に置かれてはならない。 奴隷制及び奴隷売買は、いかなる形態においても禁止する。

第27条 国は、全ての市民が人間の尊厳に相応しい生活を営む手段を有することを、可能な限り保障する。

第28条 全ての人間は、自己の私生活及び家庭生活、住居並びに個人的通信を尊重される権利を有する。

第29条 婚姻の自由は、パートナーを選ぶ権利と同様に保障される。婚姻は、将来の配偶者の自由かつ完全な同意によってのみ成立する。
同性間の結婚は禁止する。

第30条 家庭は社会の自然な基本単位である。婚姻はその正統な基盤である。家庭及び婚姻は、国の特別な保護の下にあるものとする。
両親は、子どもを教育及び養育する当然の権利及び義務を有する。国及び公共団体により、この義務について支援を受けるものとする。
全ての子どもは、その家庭、社会及び国の負担により、未成年者に必要な特別保護措置を受ける権利を有する。

第31条 表現の自由は保障される。国は、宗教、思想、良心及び意見の自由を尊重する。

第32条 集会及び結社の自由は、法律に従って団体又は組織を設立する権利と同様に保障される。

第33条 全てのブルンジ市民は、国内を自由に移動し、定住し、出国及び帰国する権利を有する。

第34条 何人も、恣意的に国籍又はこれを変更する権利を奪われることはない。

第35条 国は、環境を保全し、その資源を将来世代のために保存して、国の天然資源の健全な管理及び合理的な開発を保障する。

第36条 全ての人は財産権を有する。
何人も、公共の利益のために、法律の定める場合及び方法により、公正かつ事前の補償を条件として、又は確定した判決の執行によらなければ、その財産を奪われることはない。

第37条 労働組合を結成し、これに加入する権利及びストライキの権利は認められる。法律により、これらの権利の行使を規制し、特定の種類の者によるストライキを禁止する。
いかなる場合も、これらの権利は、国防及び公安部隊の隊員に対しては禁止される。

第38条 全ての人は、司法及び行政手続において、公正に審理され、合理的期間内に判決を受ける権利を有する。

第39条 何人も、法律に基づく場合を除いて、その自由を奪わることはない。
何人も、実行前に公布された法律の定める場合を除いて、起訴、逮捕、拘禁され、又は裁判にかけられることはない。
弁護権は、全ての裁判所において保障される。
何人も、その意思に反して、法律の指定する裁判官の下から引き離されることはない。

第40条 被告人は、その自由な弁護のために必要な保障が与えられる公開の法廷において、法律に従って有罪が立証されるまで、無罪と推定される。

第41条 何人も、実行時に犯罪を構成しなかった行為又は不作為について有罪判決を受けることはない。
また、犯罪の実行時に適用されていたよりも重い刑罰を科されることはない。

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