第215条【任務】、第216条【裁判官の最高懲戒機関】、第217条【裁判官の解任】、第218条【大統領及び政府の補佐】、第219条【裁判官の任命】、第220条【第192条(9)に規定する司法職の任命】、第221条【司法報告書の作成】、第222条【構成】、第223条【会議員の任命】、第224条【議長、副議長及び書記官】、第225条【組織及び運営並びに会議員の任命方法】
第8編【司法府】
第1章【裁判官最高会議】
第215条 裁判官最高会議は、司法の適正な運営を保障する。裁判官の職務執行における独立を保障するものとする。第216条 裁判官最高会議は、裁判官の最高懲戒機関である。裁判官の職務上の行為に関する私人又はオンブズマンからの苦情並びに懲戒処分に対する裁判官からの不服申立て又はそのキャリアに関する苦情を審理する。
第217条 裁判官は、職務上の不正行為又は能力不足を理由として、裁判官最高会議の勧告に基づく場合のみ、解任することができる。
第218条 裁判官最高会議は、以下の事項について、共和国大統領及び政府を補佐する。:
(1)司法に関する政策の立案。
(2)司法及び人権の分野における国の状況の監視。
(3)不罰撲滅に関する戦略の策定。
第219条 裁判官はそのキャリアについて、司法大臣の推薦に基づき、裁判官最高会議と協議した上で、共和国大統領令によって任命される。
第220条 憲法裁判所を除く、第192条(9)に規定する司法職の任命は全て、司法大臣の推薦に基づき、裁判官最高会議と協議した上で、元老院の承認を得て、共和国大統領が行うものとする。
第221条 裁判官最高会議は年1回、司法の状況に関する報告書を作成するものとする。
第222条 裁判官最高会議は、民族、地域及びジェンダーのバランスのとれた構成とする。以下の者によって構成される。:
・上級裁判所の裁判官4名。
・地域裁判所の裁判官2名。
・民間部門で法律家を営む者4名。
1番目及び2番目の種類の会議員は、その互選によって選出される。
第223条 裁判官最高会議の会議員は、元老院の承認を得て、共和国大統領が任命する。
第224条 裁判官最高会議は共和国大統領が主宰し、最高裁判所長官及び司法大臣がそれぞれ、副議長及び書記官として補佐するものとする。
第225条 組織法により、裁判官最高会議の組織及び運営並びに会議員の任命方法について定めるものとする。
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