第227条【通常裁判の最高管轄権、任務】、第228条【最高裁判所裁判官の任命】、第229条【共和国検察庁の設置】、第230条【構成、組織、権限、運営及び手続き】
第8編【司法府】
第3章【最高裁判所】
第227条 最高裁判所は、共和国における通常裁判の最高管轄権を有する。裁判所による法律の適正な適用を保障するものとする。
第228条 最高裁判所の裁判官は、司法大臣の推薦に基づき、裁判官最高会議と協議した上で、元老院の承認を得て、共和国大統領が任命する。
最高裁判所の裁判官は、道徳的品格、公平性及び独立性を認められた裁判官の中から選任するものとする。
第229条 共和国検察庁を最高裁判所に設置する。その構成員は、最高裁判所裁判官と同じ方法で任命するものとする。
第230条 組織法により、最高裁判所の構成、組織、権限及び運営並びにこれに適用される手続きについて定めるものとする。
・ブルンジ共和国憲法(2005)【私訳】へ戻る。