第231条【管轄権、任務】、第232条【構成、任命及び任期】、第233条【定足数、決定】、第234条【権限】、第235条【管轄権を有する事件】、第236条【付託】、第237条【判決の効力】、第238条【組織、運営及び手続き】
第8編【司法府】
第4章【憲法裁判所】
第231条 憲法裁判所は、憲法に関する事項について国の管轄権を有する。法律の合憲性を判断し、憲法を解釈するものとする。
第232条 憲法裁判所は、7人の裁判官によって構成される。元老院の承認を得て、共和国大統領が任命する。任期は8年とし、再任することはできない。
憲法裁判所の裁判官のうち、4人以上は職業裁判官とする。
大統領、副大統領及び職業裁判官は、常任裁判官とする。
憲法裁判所の裁判官は、道徳的品格、公平性及び独立性を認められた法律家の中から選任するものとする。
通常の任期満了前に退任した者の後任として任命された憲法裁判所裁判官は、前任者の任期を全うするものとする。
裁判所は、組織法の定める方法に従い、部分的に更新される。
第233条 憲法裁判所は、その裁判官のうち5人以上が出席しなければ、有効に開廷することができない。その決定は、出席裁判官の絶対多数決によって行われ、可否同数の場合は裁判長が決定票を有するものとする。
第234条 憲法裁判所は、以下の権限を有する。:
・法律事項以外で制定された法律及び規制行為の合憲性を判断する。
・国家機関及びその他の機関による、基本権憲章を含むこの憲法の遵守を保障する。
・共和国大統領、国民議会議長、元老院議長、代議員の4分の1又は元老議員の4分の1の要求により、憲法を解釈する。
・大統領選挙及び議会選挙並びに国民投票の正当性を判断し、最終結果を宣言する。
・共和国大統領、副大統領、首相及びその他の大臣の就任宣誓を執り行う。
・共和国大統領の空位を認定する。
・議会議員の欠員を認定する。
公布前の組織法、国民議会の採決に付される前の国際条約並びに施行前の国民議会及び元老院の内部規則は、義務的な合憲性審査の対象となる。
第235条 憲法裁判所はまた、この憲法の第116条、第162条、第165条、第166条、第193条、第200条及び第283条に規定する事件について管轄権を有する。
第236条 共和国大統領、国民議会議長、元老院議長、国民議会議員の4分の1若しくは元老院議員の4分の1又はオンブズマンは、憲法裁判所に事件を付託することができる。
利害関係を有する自然人又は法人及び検察庁は、直接提訴し、又は他の裁判所に提訴された事件で提起した違憲の訴えによって間接的に、法律の合憲性を憲法裁判所に付託することができる。
憲法裁判所が30日以内に判決を下すまで、その訴訟は停止されるものとする。
第237条 違憲と宣言された規定は、公布又は適用することができない。
憲法裁判所の判決に対して上訴することはできない。
第238条 組織法により、憲法裁判所の組織及び運営並びにこれに適用される手続きについて定めるものとする。
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