第239条【構成】、第240条【管轄権】、第241条【有罪判決の効力】、第242条【組織及び運営の規則並びに手続き】
第8編【司法府】
第5章【高等法院】
第239条 高等法院は、最高裁判所と憲法裁判所を合わせて構成される。最高裁判所長官が主宰する。検察庁は、共和国検事総長が代表する。第240条 高等法院は、共和国大統領を国家反逆罪で、国民議会議長、元老院議長、共和国副大統領及び首相をその任期中に行った犯罪及び軽罪で裁判する管轄権を有する。
予審及び判決は、中断することなく行われる。
高等法院の判決に対して、恩赦及び再審を除いて、上訴することはできない。
第241条 有罪判決を受けた場合、共和国大統領、副大統領、首相、国民議会議長及び元老院議長は解任される。
第242条 高等法院の組織及び運営の規則並びにこれに適用される手続きは、組織法によって定めるものとする。
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