第246条【設置】、第247条【性質】、第248条【政府の権限及び議会の監督】、第249条【説明責任及び透明性、活動を監督するための議会委員会】、第250条【禁止事項】、第251条【国防軍及び国家警察】、第252条【文民統制】、第253条【非差別的、非民族的及び非性差別的な文化】、第254条【任務、組織、訓練、勤務条件及び運営】
第10編【国防及び公安部隊】
第246条 国防及び公安部隊は、法律に従って設置する。これ以外の武装組織を創設又は育成してはならない。第247条 国防及び公安部隊は、ブルンジ人が個人及び国民として、平和及び調和の中で対等に生きる決意を反映するものとする。その隊員に対して、憲法及び施行中の法律並びにブルンジが締結している国際条約及び協定に従って行動するよう教育し、これらの条文を尊重するよう求めるものとする。
国防及び公安部隊はブルンジ国民に奉仕するものである。全てのブルンジ国民を保護する手段であり、全ての国民はその中に自らを認めなければならない。
第248条 国家安全保障及び国防の維持は、政府の権限及び議会の監督に属するものとする。
第249条 国防及び公安部隊は、その行動について説明責任を負い、完全な透明性をもって活動しなければならない。
国防及び公安部隊の活動を監督するための議会委員会を、施行中の法律の条文及び議会規則に従って設置するものとする。
第250条 国防及び公安部隊並びにその隊員は、その職務の執行において、以下の事項を行うことはできない。:
(l)憲法上適法である政党の利益を害すること。
(2)政治的選好を表明すること。
(3)党派的な方法で政党の利益を促進すること。
(4)政党又は政治的性格を有する団体に加入すること。
(5)政治的性格を有する活動又はデモに参加すること。
国防及び公安部隊の組織及び運営に関する法律により、その違反を処罰するものとする。
第251条 国防及び公安部隊は、国防軍及び国家警察で構成され、全てこの憲法に従って設置される。
ブルンジ国防軍は、領域保全、独立及び国家主権を防衛するために編制、組織及び訓練された軍隊である。
ブルンジ国家警察は、国内の安全及び秩序を維持及び回復するために編制、組織及び訓練された部隊である。
第252条 国防及び公安部隊は、憲法、法律及び規則に従い、文民当局に服属するものとする。
第253条 国防及び公安部隊は、非差別的、非民族的及び非性差別的な文化を発展させなければならない。
第254条 組織法により、国防軍及び国家警察の任務、組織、訓練、勤務条件及び運営について定めるものとする。
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