第255条【軍の使用許可】、第256条【軍の使用条件】、第257条【議会が閉会中の場合の臨時会の召集】、第258条【隊員の権利及び尊厳の尊重】、第259条【隊員の権利】、第260条【外国の介入禁止、外国軍の利用禁止】、第261条【改革政策の実施】、第262条【組織】、第263条【全ての国民への開放、民族のバランス】、第264条【不均衡の是正】、第265条【専門性及び非党派性、隊員の訓練】、第266条【国際人道法の尊重及び憲法の最高法規性の教育】、第267条【文民の軍事裁判の禁止】
第10編【国防及び公安部隊】
第255条 憲法及び法律の定める範囲内で、共和国大統領のみが軍の使用を許可することができる。:(l)国家の防衛。
(2)公共の秩序及び安全の回復。
(3)国際的な義務の履行。
第256条 前条に規定する場合に国防軍を使用するときは、大統領は、権限を有する機関と正式に協議した上で、速やかに以下の事項の詳細を議会に報告しなければならない。:
(1)国防軍を使用する理由。
(2)国防軍を展開する場所。
(3)国防軍の派遣期間。
第257条 議会が閉会中の場合、共和国大統領は、国防軍の使用後7日以内に臨時会を召集するものとする。
第258条 国防及び公安部隊は、規律及び訓練の通常の制約の範囲内で、その隊員の権利及び尊厳を尊重しなければならない。
第259条 国防及び公安部隊の隊員は、国の社会政治的な生活について情報を与えられ、市民教育を受ける権利を有する。
第260条 国際条約の範囲外の外国の介入を禁止する。共和国大統領の許可がない限り、外国軍の利用は禁止する。
第261条 国は、特に必要な民族、地域及びジェンダーのバランスを保障することにより、ブルンジ国民の統合及び団結を強化するために、国防及び安全保障に関する改革政策を実施する義務を負う。
第262条 国防及び公安部隊は、部隊内の団結、隊員の政治的中立性及び任務遂行における公平性を保障するように組織するものとする。
第263条 国防及び公安部隊は、参加を希望する全てのブルンジ国民に差別なく開放される。その組織は自発性及び専門性に基づくものとする。
元老院が定める期間、国防及び公安部隊は、民族のバランスを保障し、ジェノサイド及びクーデターを防止する必要を考慮して、特定の民族に所属する隊員の割合を50%以下とする。
第264条 国防及び公安部隊における不均衡の是正は、全てのブルンジ国民に安全を提供するために、和解及び信頼の精神に基づき、漸進的に進めるものとする。
第265条 国防及び公安部隊は専門家で構成され、非党派的でなければならない。
隊員は、技術的、道徳的及び市民的な訓練を受ける。この訓練は、特に平和の文化、多元的民主政治制度における行動及び人権に重点を置くものとする。
第266条 国防及び公安部隊の隊員は、国際人道法の尊重及び憲法の最高法規性について、全ての階層において訓練を受けなければならない。
第267条 文民は、軍事裁判法典を適用され、又は軍事裁判所で裁判されることはない。
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