第269条【コミューン及びその他の地方自治体の設立】、第270条【分権的な行政団体】、第271条【コミューン行政官】、第272条【コミューン階層の選挙】、第273条【独立国家選挙委員会の保障】、第274条【コミューンの調和及び均衡ある発展の保障】
第12編【地方自治体】
第269条 コミューン及び共和国のその他の地方自治体は、組織法によって設立するものとする。法律により、その地位、組織、権限及び財源の基本原則並びにこれらの地方自治体の管理条件について定めるものとする。
第270条 コミューンは分権的な行政団体である。組織法の定める団体に分割するものとする。
第271条 コミューンは、コミューン議会の監督及び管理の下に、コミューン行政官が運営するものとする。
第272条 コミューン階層の選挙は、以下に規定する手続きに従って実施される。:
(1)コリーヌは、直接普通選挙によって選出される、5人の議員によって構成されるコリーヌ議会が運営する。最多得票の議員がコリーヌの長となる。候補者は無所属で立候補しなければならない。
(2)小地区は、直接普通選挙によって選出される、5人の議員によって構成される小地区議会が運営する。最多得票の議員が小地区の長となる。候補者は無所属で立候補しなければならない。
(3)コミューン議員は直接普通選挙によって選出される。
第273条 独立国家選挙委員会は、コミューン議会が一般的に選挙人の民族的多様性を反映するように保障する。コミューン議会の構成が民族的多様性を反映していない場合、独立国家選挙委員会は、その議会の議員の5分の1を超えないことを条件として、過少代表の民族出身者の議会への選出を命じることができる。選出される人物は、独立国家選挙委員会が指名するものとする。
各コミューン議会は互選によってコミューン行政官を選出し、腐敗、能力不足、重大な不正行為又は資金の横領などの正当な理由がある場合、これを解任することができる。国民議会及び元老院は、評価後に、直接普通選挙によって行政官を選出するよう立法することができる。
いかなる民族も、全国のコミューン行政官の67%以上を占めることはない。独立国家選挙委員会は、この原則の遵守を保障するものとする。
第274条 国は、国民の連帯に基づき、国内の全てのコミューンの調和及び均衡ある発展を保障するものとする。
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