第275条【設置、財源、任務、構成、組織及び運営、その他の評議会の設置】
第13編【国家評議会】
第275条 公務の運営に市民の広範な参加を保障するために、国は、以下の国家評議会を設置する。:・国民統合・和解国家評議会
・ジェノサイド、戦争犯罪及び人道に対する罪の防止及び根絶のための国家監視機関。
・国家安全保障会議
・経済社会評議会
・国家通信評議会
政府は、これらの評議会の運営に必要な資金を保障する。
組織法により、その任務、構成、組織及び運営について定めるものとする。他の評議会を設置することができる。
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