第276条【国際交渉の最高指揮官、調印及び批准】、第277条【法律によって批准する条約】、第278条【国際機関の創設、連合協定及び共同体協定の締結】、第279条【発効の条件】、第280条【有毒廃棄物等の保管を認める協定の禁止】、第281条【国際平和維持活動、部隊の国外派遣】、第282条【領域の割譲、交換及び追加の条件】、第283条【国際的な約束に憲法に反する条項が含まれている場合】
第14編【国際条約及び協定】
第276条 共和国大統領は、国際交渉の最高指揮官である。国際条約及び協定に調印し、これを批准するものとする。第277条 平和条約及び通商条約、国際機関に関する条約、国の財政にかかわる条約、立法的性質を有する規定を修正するもの並びに人の身分に関するものは、法律によってのみ批准することができる。
第278条 ブルンジ共和国は、共同管理及び調整並びに自由協力のための国際機関を他国と共に創設することができる。他国と連合協定又は共同体協定を締結することができる。
第279条 条約は、正式に批准され、二国間条約の場合は相手国による適用を条件として、多数国間条約の場合は条約に定める効力発生条件が満たされた後にのみ、効力を生じる。
第280条 有毒廃棄物及びその他の環境に深刻な害を及ぼす恐れのある物質の保管を認める協定は、禁止する。
第281条 国防及び公安部隊は、世界的な又は二国間及び他国間の協力協定の枠内で、国際平和維持活動に参加することができる。いかなるブルンジ部隊も、共和国副大統領、首相及び国家安全保障会議と協議した上で、共和国大統領の事前の許可を得なければ、国外に派遣することはできない。
国民議会及び元老院に対して、7日以内に報告しなければならない。
第282条 領域の割譲、交換又は追加は、国民投票によって表明されるブルンジ国民の同意がなければ、効力を生じない。
第283条 共和国大統領、国民議会議長、元老院議長又は国民議会若しくは元老院の議員の4分の1が憲法裁判所に付託し、同裁判所が、国際的な約束に憲法に反する条項が含まれていると宣言した場合、その約束を批准する許可は、憲法の修正又は改正後にのみ付与することができる。
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