第284条【憲法改正の発議】、第285条【国民投票】、第286条【改正の限界】、第287条【採択の条件】
第15編【憲法の改正】
第284条 憲法改正の発議は、共和国大統領、国民議会及び元老院に帰属する。大統領は政府と協議した上で、国民議会又は元老院はその議員の絶対多数決によって行うものとする。第285条 共和国大統領は、憲法改正案を国民投票に付すことができる。
第286条 国民統合、ブルンジ国民の団結、国家の世俗性、和解、民主主義及び共和国の領域保全を損なう場合、いかなる改正手続も進めることはできない。
第287条 憲法改正案は、国民議会議員の5分の4及び元老院議員の3分の2の多数決によって採択するものとする。
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