第290条【既存の法律及び規則】、第291条【2005年憲法の改正】、第292条【この憲法の施行】
第17編【最終規定】
第290条 この憲法の発効前に施行されていた法律及び規則の規定は、この憲法に反しない限り、改正又は廃止されるまで引き続き効力を有するものとする。第291条 2005年2月28日に国民投票によって採択され、2005年3月18日に公布されたブルンジ共和国憲法は改正される。
第292条 2018年5月17日に国民投票によって採択されたこの憲法は、公布日に施行される。
・ブルンジ共和国憲法(2005)【私訳】へ戻る。