第31条【選挙人の登録】、第32条【選挙管理委員会】、第33条【選挙管理委員会の職務】
第4章【国民の代表】
第31条 18歳以上で、精神障害者でないシエラレオネ市民は選挙権を有し、選挙及び国民投票のために選挙人として登録される権利を有する。第32条 シエラレオネに選挙管理委員会を設置する。
2 選挙管理委員会の委員は、委員長である首席選挙管理委員及び選挙管理委員と称する4人のその他の委員とする。
3 選挙管理委員会の委員は、全ての登録政党の党首と協議した上で、議会の承認を得て、大統領が任命する。
4(a)議会議員の被選挙権を有しない者は、選挙管理委員会の委員に任命される資格を有しない。
(b)大臣、副大臣、議会議員若しくは公務員である者又は65歳に達した者は、選挙管理委員会の委員に任命される資格を有しない。
5 選挙管理委員会の委員の任期及び要件は、議会が定めるものとする。
6 選挙管理委員会の委員は、就任する前に、大統領の前で、この憲法の附則3に定める宣誓を行い、これに署名しなければならない。
7 本条の規定に従い、選挙管理委員会の委員は、以下の場合に退任する。
(a)任命日から5年を経過したとき。
(b)65歳に達したとき。
(c)選挙管理委員会の委員でなかった場合、その任命資格を喪失する状況が生じた場合。
8 選挙管理委員会の委員がその職務を遂行できない場合(精神的若しくは身体的な障害又はその他の理由による)又はこれに不正行為があった場合、大統領はこれを解任することができる。
9 選挙管理委員会の委員は、本条の規定に基づく場合を除いて、解任されないものとする。
10 選挙管理委員会の委員が死亡、辞任し、解任され、シエラレオネから出国し、又は病気若しくはその他の理由でその職務を遂行できない場合、大統領は、選挙管理委員に任命される資格を有する者を任命することができる。任命された者は、第6項及び第7項の規定に従い、大統領によって任命が取り消されるまで、選挙管理委員が職務を遂行できるようになるまで、又は新たな選挙管理委員が任命されるまで、引き続きその職務を遂行するものとする。
11 選挙管理委員会は、この憲法によって付与される職務の執行において、いかなる者又は当局の指揮又は統制にも服さないものとする。
12 首席選挙管理委員は、少なくとも年1回、選挙管理委員会のプログラム及び業務に関する報告書を大統領に提出し、その写しを議会に提出するものとする。
第33条 この憲法の規定に従い、選挙管理委員会は、全ての選挙及び国民投票のための選挙人登録の実施及び監督に責任を負う。そのために、選挙人登録、大統領選挙、議会選挙又は地方政府選挙及び国民投票の実施並びに代理投票に関する規定を含む、これらに関連するその他の事項について、法定文書によって規則を制定する権限を有する。
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