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第40条【大統領の職務】、第41条【大統領職の被選挙権】、第42条【大統領選挙】

第5章【行政府】

第1節【大統領】

第40条 シエラレオネ共和国に、国家元首、共和国の最高行政権者かつ軍の最高指揮官である大統領を置く。
2 大統領は名誉及び正義の源泉であり、国民統合及び主権の象徴である。
3 大統領は憲法の守護者であり、国家の独立及び領域保全の保証人であり、条約及び国際協定の尊重を保障する。
4 この憲法又はこれに反する他の法律の規定にかかわらず、大統領は、当分の間、議会が採択する法律を損なうことなく、憲法において大統領に付与される職務に加えて、以下の責任を負うものとする。―
(a)立法に関するあらゆる憲法事項。
(b)外国との関係。
(c)シエラレオネに派遣される使節の接受及びシエラレオネ国外の主要な代表の任命。
(d)シエラレオネの名において条約、合意又は協定を執行すること。
(e)恩赦権の行使。
(f)栄誉及び褒章の授与。
(g)宣戦布告
(h)議会が大統領に付託するその他の事項。:
ただし、議会の立法事項に関する、又は何らかの形でシエラレオネの法律を変更し、統合基金若しくはシエラレオネのその他の基金に負担金を賦課し、若しくはその支出を許可する、大統領により、又はその権限に基づいて執行される条約、合意又は協定並びに大統領が行う宣戦布告は、以下の方法による議会の批准を条件とする。―
(i)議会の制定法。
(ii)議会議員の2分の1以上の賛成による決議。

第41条 以下の要件を満たさない者は、大統領職の被選挙権を有しない。―
(a)シエラレオネ市民である。
(b)政党の党員である。
(c)40歳に達している。
(d)議会議員の被選挙権を有する。

第42条 大統領候補者は、政党によって指名されるものとする。
2 以下の規定は、大統領選挙に適用される。―
(a)議会議員の選挙のためにシエラレオネにおいて選挙人として登録される全ての者は、選挙において投票権を有する。
(b)投票は、議会法によって規定される日、時及び方法において、秘密投票によって行われる。
(c)大統領選挙の候補者は、指名終了後に、選挙に指名された唯一の候補者である場合、正式に選出されたものとみなされる。
(d)大統領選挙において、指名された候補者が死亡し、執務不能となり、又は資格を喪失した場合、これを指名した政党は、その死亡、執務不能又は資格喪失から7日以内に、別の候補者を指名するものとする。
(e)何人も、大統領選挙において有効投票総数の55%以上を獲得しない限り、シエラレオネ大統領に選出されない。
(f)(e)に基づいて正式に選出された候補者がいない場合、最多得票の2人の候補者が2回目の選挙に進む。2回目の選挙は、前回の選挙結果の公示から14日以内に実施される。最多得票の候補者が大統領として宣言されるものとする。
3 本条に基づいて大統領に選出された者は、選挙管理官が当選を宣言した日又は前任者の任期満了日のいずれか遅い日に、就任するものとする。

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