第42条【保安処分】、第43条【プライバシーの権利、住居の捜索及び立入り、郵便及び通信の秘密】、第44条【子どもの権利及び保護】、第45条【武力紛争からの子どもの保護】、第46条【子どもの拘禁の条件】、第47条【基本的権利の制限の条件、比例原則】、第48条【基本的権利の制度的保障、憲法の最高法規性】、第49条【国外追放の禁止】、第50条【亡命の権利、他国への引渡しの禁止】、第51条【参政権、公職に就く権利】、第52条【経済的、社会的及び文化的な権利】、第53条【教育への平等なアクセス権、公教育の整備、私立学校を設立する権利】、第54条【労働の権利】、第55条【医療を受ける権利】、第56条【国家、特に農村の開発の促進】、第57条【同一労働同一賃金の権利】、第58条【著作権】、第59条【外国人の保護】、第60条【司法府による権利及び自由の保障】、第61条【権利の濫用、国家の基本原則の侵害及び憲法違反の禁止】
第2編【個人及び市民の基本的な権利及び義務の憲章】
第1章【個人及び市民の基本的権利】
第42条 何人も、特に公共の秩序又は国家の安全のために、法律の定める場合及び方式による場合を除いて、保安処分の対象となることはない。第43条 何人も、私生活、家庭生活、家庭、住居又は通信に対する恣意的な干渉を受け、又は自己の名誉及び名声を侵害されることはない。
住居の捜索及び立入りは、法律の定める方式及び条件の下でのみ命じることができる。
郵便及び通信の秘密は、法律の定める方式及び条件に従って保障される。
第44条 全ての子どもは、幸福、健康及び身体の安全のために必要な養護を保障又は改善するための特別措置を受ける権利を有し、虐待、酷使又は搾取から保護されるものとする。
第45条 いかなる子どもも、武力紛争に直接利用してはならない。武力紛争の間、子どもの保護を保障するものとする。
第46条 いかなる子どもも、最後の手段として可能な限り短い期間拘禁する場合を除いて、拘禁されることはない。
全ての子どもは、16歳以上の被拘禁者から分離され、その年齢に応じて処遇され、これに相応しい条件で拘禁される権利を有する。
第47条 基本的権利の制限は、法的根拠に基づくものでなければならない。一般の利益又は他者の基本的権利の保護によって正当化されなければならない。追求する目的に比例したものでなければならない。
第48条 基本的権利は、法律、行政及び制度上の秩序全体を通して尊重されなければならない。憲法は最高法規である。立法府、行政府及び司法府は、憲法の遵守を保障しなければならない。憲法に適合しない法律は、無効とする。
第49条 いかなる市民も、強制的に国外追放されることはない。
第50条 亡命の権利は、法律の定める条件の下で認められる。
いかなるブルンジ人も、他国に引き渡されることはない。
第51条 全てのブルンジ人は、法律上の条件、特に年齢及び能力に応じて、直接又はその代表者を通して間接的に、国務の指揮及び管理に参加する権利を有する。
また、全てのブルンジ人は、自国の公職に就く権利を有する。
第52条 全ての人は、国民的努力により、国の資源を考慮して、その尊厳及び人格の自由な発展に必要不可欠な経済的、社会的及び文化的な権利を実現する権利を有する。
第53条 全ての市民は、指導、教育及び文化への平等なアクセス権を有する。
国は、公教育を組織し、その利用を促進する義務を負う。
ただし、私立学校を設立する権利は、法律の定める条件の下に保障される。
第54条 国は、全ての市民の労働の権利を認め、この権利の享受を実効的なものにする条件を整備するよう努めなければならない。全ての人が公正かつ満足な労働条件を享受する権利を認め、労働者に対して、そのサービス又は生産物に対する正当な報酬を保障する。
第55条 全ての人は医療を受ける権利を有する。
第56条 国は、その発展、特に農村の発展を促進する義務を負う。
第57条 同等の能力を有する者は全て、いかなる差別もなしに、同一労働同一賃金の権利を有する。
第58条 各人は、自己が著作者である科学的、文学的又は芸術的な作品から生じる精神的及び物質的な利益を保護される権利を有する。
第59条 共和国内にある外国人は、法律の定める範囲内で、身体及び財産の保護を享受するものとする。
第60条 司法府は、国民の権利及び自由の守護者であり、法律の定める条件の下で、この権利及び自由の尊重を保障する。
第61条 何人も、憲法若しくは法律によって認められる権利を濫用し、国民統合、平和、民主主義若しくはブルンジの独立を損ない、国家の世俗性を損ない、又はその他のいかなる方法でも、この憲法に違反してはならない。
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