第53条【シエラレオネにおける行政権の行使】、第54条【副大統領】、第55条【副大統領の空位】、第56条【政府の大臣及び副大臣】、第57条【大臣等の宣誓】、第58条【大臣の欠員】
第5章【行政府】
第2節【行政権】
第53条 この憲法の規定に従い、シエラレオネにおける行政権は大統領に帰属する。大統領は直接、又は閣僚、大臣、副大臣若しくは大統領に服属する公務員を通して、これを行使することができる。2 大統領は、その職務の執行において、内閣又はその一般的権限に基づいて行動する大臣の助言に従って行動することができる。ただし、この憲法又はその他の法律により、議会の承認を得て行動すること又は内閣以外の者若しくは当局の助言に従って行動することを求められる場合を除く。:
ただし、大統領は、その個人的なスタッフの役職への任命のために承認を表明する場合、常に自己の熟慮に基づく判断に従って行動するものとする。
3 この憲法又はその他の法律により、大統領がある者又は当局の助言に従って行動することが求められる場合、いかなるときも、そのような助言を受け、又はこれに従って行動したか否かという問題について、いかなる裁判所も調査してはならない。
4 第1項における大統領の職務は、シエラレオネの行政権の行使におけるその権限及び任務並びにこの憲法又はその他の法律によって大統領に付与又は賦課されるその他の権限及び任務を指すものと解釈される。
5 本条のいかなる規定も、議会が大統領以外の者又は当局に職務を付与することを妨げるものではない。
第54条 シエラレオネ共和国に副大統領を置く。副大統領は、大統領が行政職務を遂行する際の首席補佐官とする。
2(a)大統領候補者は、大統領選挙の前に副大統領候補者を指名するものとする。
(b)第41条に規定する資格を有しない者は、副大統領候補者となる資格を有しない。
3 その候補者は、これを副大統領候補者として指名した候補者が、第42条の規定に基づいて正式に大統領に選出された場合、正式に副大統領に選出されたものとみなされる。
4 副大統領は、就任する前に、この憲法の附則3に定める副大統領の宣誓を行い、これに署名しなければならない。
5 副大統領職が空位となった場合又は副大統領が死亡、辞任、退任し、若しくは解任された場合、大統領は、その空位、死亡、辞任、退任又は解任の日から、議会議員の被選挙権を有する者を副大統領に任命するものとする。
6 大統領及び副大統領が共に何らかの理由で大統領の職務を遂行できない場合、大統領又は副大統領がその職務を遂行できるようになるまで、議会議長がその職務を遂行する。その職務遂行を開始する前に、附則2に定める宣誓を行い、これに署名しなければならない。
7 大統領及び副大統領の死亡、辞任又は罷免によって議会議長が大統領職に就任する場合、その就任後90日以内に大統領選挙が実施される。
8 大統領の罷免に関するこの憲法の第50条及び第51条の規定は、副大統領の罷免に準用される。
第55条 副大統領職は以下の場合、空位となる。―
(a)大統領の任期が満了した場合。
(b)副大統領が辞任、退任又は死亡した場合。
(c)この憲法の第50条又は第51条の規定に基づき、副大統領が罷免された場合。
(d)第49条第4項に基づき、副大統領が大統領職に就任した場合。
第56条 副大統領に加えて、大統領が任命する大臣及び副大臣を置く。:
ただし、議会議員を大臣又は副大臣に任命することはできない。
2 以下の要件を満たさない者は、大臣又は副大臣に任命することはできない。―
(a)議会議員の被選挙権を有すること。
(b)指名直前の総選挙において候補者資格を争われ、敗訴していないこと。
(c)その指名を議会が承認すること。
3 大臣又は副大臣はその在任中、私的又は公的な、直接的又は間接的な、手当又はその他の方法により、利益又は報酬を受け取る他の役職に就いてはならない。:
ただし、副大統領、大臣及び副大臣は、議会が定める報酬、手当、報奨金、年金及びその他の職務に付随する便益を受け取る権利を有する。
4 この憲法の第53条の規定に従い、大臣及び副大臣は、大統領の裁量によって在任するものとする。
5 第6項の規定に従い、副大統領及び大統領の指揮下にあるその他の大臣は、大統領が割り当てる国の省庁又は政府のその他の業務に責任を負う。
6 第5項の規定にかかわらず、大統領は、この憲法に基づいて設置される委員会を含め、大統領が決定する国の省庁の責任を負う。
第57条 大臣又は副大臣は、附則3に定める任務の適正な遂行のための宣誓を行い、これに署名しなければ、就任することができない。
第58条 大臣又は副大臣は以下の場合、欠員となる。―
(a)大統領の任期が満了した場合。
(b)大統領によって任命を取り消された場合。
(c)辞任、退任又は死亡した場合。
(d)議会の議長又は副議長に選出された場合。
(e)他の者が大統領職に就任した場合。
2 第1項(a)及び(e)の規定にかかわらず、大臣及び副大臣は、第54条第7項及び第8項に基づいて大統領の任期が満了し、又は議長が大統領職に就任したことを理由に、退任することはない。したがって、新たな大統領及び副大統領が選出されるまで、引き続きその職務を遂行するものとする。
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