第59条【内閣の設置】、第60条【連帯責任】、第61条【官職の設置】、第62条【省庁の管理】、第63条【恩赦権】、第64条【法務長官及び法務大臣の設置】
第5章【行政府】
第2節【行政権】
第59条 内閣を設置する。内閣は、シエラレオネの政府において大統領に助言することを任務とし、大統領、副大統領及び大統領が随時任命する大臣によって構成される。2 閣僚に任命された者は、大臣を退任した場合又は大統領が指示した場合、閣僚職を返上しなければならない。
3 内閣は、政府の一般政策を決定する。
4 大統領は、内閣の定例会議を開催及び主宰する。大統領が欠席の場合、副大統領が主宰する。
第60条 内閣は、その一般的権限によって大統領に与える助言及び大臣がその職務執行において行った、又はその権限に基づいて行ったあらゆる事項について、議会に連帯して責任を負う。
2 本条の規定は、以下の事項については適用されない。―
(a)大臣及び副大臣の任命及び罷免又は大臣に対する責任の割当て。
(b)恩赦権の行使。
(c)法務長官及び法務大臣又は検事総長が、第66条に基づいて付与される権限を行使すること。
第61条 この憲法及び議会法の規定に従い、大統領は、シエラレオネのために官職を設置し、その官職を任命及び解任することができる。
第62条 大臣が政府部局の責任を負う場合、その大臣は、当該部局に対する一般的な指揮及び監督を行うものとする。その指揮及び監督に従い、当該部局は、公職である事務次官の監督下に置かれるものとする。:
ただし、政府の2つ以上の部局を、1人の事務次官の監督下に置くことができる。
第63条 大統領は、副大統領が主宰する内閣によって任命される委員会の助言に従い、以下の事項を行うことができる。―
(a)シエラレオネの法律に反する犯罪で有罪判決を受けた者に対して、無償又は適法な条件付きで恩赦を与えること。
(b)そのような犯罪に対して科された刑罰の執行を無期限又は一定期間猶予すること。
(c)そのよう犯罪によって科された刑罰を、より軽い刑罰に代えること。
(d)そのような犯罪によって科された刑罰の全部若しくは一部又はこれに起因する罰則若しくは政府による没収金を免除すること。
2 犯罪によって裁判所から死刑の判決を受けた者がいる場合、第1項に基づいて任命される委員会は、その裁判官からの事件の報告書及び受刑者の診断書を含む、委員会が要求する事件の記録又はその他から得られるその他の情報を、可能な限り速やかに提出させるものとする。
第64条 政府及び大臣の首席法律顧問である、法務長官及び法務大臣を置く。
2 法務長官及び法務大臣は、最高裁判所裁判官の資格を有する者の中から大統領が任命する。閣僚とする。
3 シエラレオネ共和国の名において訴追される全ての犯罪は、2000年反腐敗法に基づく腐敗にかかわる犯罪を除いて、法務長官及び法務大臣又はこれを規定する法律に従って法務長官及び法務大臣から権限を付与される他の者によって訴追されるものとする。
4 法務長官及び法務大臣は、地方裁判所を除くシエラレオネの全ての裁判所において、陪席するものとする。
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