第62条【同胞を尊重する義務】、第63条【家庭及び社会並びに国及びその他の公共団体に対する義務】、第64条【国民統合を維持及び強化する義務】、第65条【共和国の法律及び制度を尊重する義務】、第66条【家庭の結束及び尊重の義務】、第67条【同胞に対する敬意及び寛容を促進、保護及び強化できるような関係を維持する義務】、第68条【ブルンジの文化的価値の保存及び健全な社会に対する貢献の義務】、第69条【公的財産を保護する義務】、第70条【祖国を防衛する義務、労働の義務、公的負担】、第71条【公職又は政治職に就く者の義務】、第72条【祖国を防衛する義務】、第73条【平和、民主主義及び社会正義の保護に貢献する義務】、第74条【国家の建設及び繁栄に労働によって貢献する義務】
第2編【個人及び市民の基本的な権利及び義務の憲章】
第2章【個人及び市民の基本的義務】
第62条 全ての人は、いかなる差別もなしに同胞を尊重し、これに配慮する義務を負う。第63条 全ての市民は、家庭及び社会並びに国及びその他の公共団体に対する義務を負う。
第64条 各ブルンジ人は、国民統合憲章に従い、国民統合を維持及び強化する義務を負う。
第65条 各人は、共和国の法律及び制度を尊重しなければならない。
第66条 各ブルンジ人は、家庭の調和ある発展を維持し、家庭の結束及び尊重のために努力し、常に両親を尊重し、これを扶養し、必要な場合は援助する義務を負う。
第67条 各個人は、いかなる差別もなしに同胞を尊重し、これに配慮する義務を負い、敬意及び寛容を促進、保護及び強化できるような関係を維持する義務を負う。
第68条 各ブルンジ人は、社会との関係において、ブルンジの文化的価値の保存及び強化を保障し、道徳的に健全な社会の確立に貢献する義務を負う。
第69条 公的財産は神聖かつ不可侵である。各人は、慎重にこれを尊重及び保護しなければならない。各ブルンジ人は、国有財産を保護する義務を負う。
サボタージュ、破壊行為、腐敗、横領、浪費又はその他の公的財産を損なうあらゆる行為は、法律の定める条件の下に処罰するものとする。
第70条 全ての市民は、市民としての義務を果たし、祖国を防衛する義務を負う。
各人は、一般の利益のために働き、職業上の義務を遂行する義務を負う。
全ての市民は、公的負担の前に平等である。法律に基づく場合を除いて、これを免除することはできない。
国は、国家レベルの自然災害から生じる負担に直面する全ての者の連帯を宣言することができる。
第71条 公務を担当し、又は政治職に選出されたブルンジ人は、一般の利益のために、良心、信義、献身及び忠誠をもってこれを遂行する義務を負う。
第72条 各ブルンジ人は、国家の独立及び領域保全を防衛する義務を負う。
全ての市民は、祖国の防衛を保障し、これに参加する神聖な義務を負う。
全てのブルンジ人及びブルンジ共和国内にある全ての外国人は、国家の安全保障を侵害しない義務を負う。
第73条 全ての個人は、平和、民主主義及び社会正義の保護に貢献する義務を負う。
第74条 全てのブルンジ人は、国家の建設及び繁栄に労働によって貢献する義務を負う。
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