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第65条【法務次官】、第66条【検事総長】、第67条【大統領秘書官】

第5章【行政府】

第2節【行政権】

第65条 公職である法務次官を置く。
2 法務次官は、司法・法務サービス委員会の助言に基づいて大統領が任命する。就任する前に、この憲法の附則3に定める宣誓を行い、これに署名しなければならない。
3 控訴裁判所裁判官に任命される資格を有しない者は、法務次官職に就任し、これを代行する資格を有しない。
4 法務次官は、法務長官及び法務大臣の首席補佐官とする。
5 法務次官は、地方裁判所を除くシエラレオネの全ての裁判所に陪席するものとする。
6 法務次官は、全ての事項又はその他の法律について、法務長官及び法務大臣の一般的又は特別な指示に従うものとする。
7 本条の規定に従い、法務次官職にある者は、65歳に達したときに退職するものとする。
8 法務次官職が欠員である場合又はその在任者が何らかの理由で職務を遂行できない場合、任命資格を有する者をその代行者として任命することができる。そのように任命された者は、第7項及び第9項から第12項までの規定に従い、法務次官職が任命され、就任するまで、又はその在任者が職務を再開するまで、引き続き代行するものとする。
9 法務次官は、その職務を遂行できない場合(精神的若しくは身体的な障害又はその他の理由による)又は不正行為の場合に限り、解任することができる。本条の規定に基づく場合を除いて、解任されることはない。
10 司法・法務サービス委員会が、第9項に基づいて法務次官の解任の問題を調査するべきである旨を大統領に申し立てた場合、以下のとおりとする。―
(a)大統領は、司法・法務サービス委員会と協議した上で、最高裁判所裁判官である者、その経験者又はその資格を有する者である裁判長及び2人のその他の裁判官によって構成される裁判所を任命する。
(b)裁判所は当該問題を調査し、その事実及び調査結果を報告し、法務次官を第12項に基づいて解任するべきか否かを大統領に勧告する。
11 法務次官の解任の問題が第10項に基づく裁判所に付託された場合、大統領は、法務次官の職務の遂行を停止することができる。その停止は、大統領がいつでも取り消すことができる。いかなる場合も、裁判所が法務次官を解任するべきでないと大統領に勧告した場合、失効する。
12 法務次官は、第10項に基づいて任命された裁判所に解任の問題が付託され、裁判所が、第9項に規定する職務の遂行不能又は不正行為を理由に解任するべきであると大統領に勧告した場合、大統領によって解任される。

第66条 公職である検事総長を置く。
2 検事総長は、司法・法務サービス委員会の助言に基づき、議会の承認を得て、大統領が任命する。就任する前に、この憲法の附則3に定める宣誓を行い、これに署名しなければならない。
3 控訴裁判所裁判官に任命される資格を有しない者は、検事総長職に就任し、これを代行する資格を有しない。
4 第64条第3項に従い、検事総長は、これが望ましいと認める場合、以下の権限を有する。―
(a)2000年反腐敗法に基づく腐敗を除いて、シエラレオネの法律に反する犯罪に関して、裁判所において刑事訴訟を提起及び追行すること。
(b)他の者又は当局によって提起された刑事訴訟を引き継ぎ、継続すること。
(c)判決が言い渡される前のあらゆる段階において、自己又は他の者若しくは当局によって提起又は追行されるそのような刑事訴訟を中止すること。
5 第4項に基づく検事総長の権限は、自ら又はその一般的若しくは特別な指示に従って行動する他の者を通して、行使することができる。
6 検事総長は、この憲法又はその他の法律に基づく権限を含む全ての事項について、法務長官及び法務大臣の一般的又は特別な指示に従うものとする。
7 本条によって法務長官及び法務大臣に付与される権限は、他の者又は当局を排して、これらに帰属する。:
ただし、他の者又は当局が刑事訴訟を提起した場合、本条のいかなる規定も、その訴訟を提起された者が裁判所において起訴される前のあらゆる段階において、その者又は当局による当該訴訟の取下げを妨げるものではない。
8 法務長官及び法務大臣は、本条によって付与される権限の行使において、他の者又は当局の指揮又は統制に服さないものとする。
9 本条を適用する上で、裁判所における刑事訴訟の判決に対する上訴又は当該訴訟の目的のために留保された事件の陳述若しくは法律問題は、他の裁判所において当該訴訟の一部とみなされる。
10 検事総長は、本条の規定に従い、65歳に達したときに退職する。
11 検事総長職が欠員である場合又はその在任者が何らかの理由で職務を遂行できない場合、任命資格を有する者をその代行者として任命することができる。そのように任命された者は、第10項及び第12項から第15項までの規定に従い、検事総長職が任命され、就任するまで、又はその在任者が職務を再開するまで、引き続き代行するものとする。
12 検事総長は、その職務を遂行できない場合(精神的若しくは身体的な障害又はその他の理由による)又は不正行為の場合に限り、解任することができる。本条の規定に基づく場合を除いて、解任されることはない。
13 司法・法務サービス委員会が、第12項に基づいて検事総長の解任の問題を調査するべきである旨を大統領に申し立てた場合、以下のとおりとする。―
(a)大統領は、司法・法務サービス委員会と協議した上で、最高裁判所裁判官である者、その経験者又はその資格を有する者である裁判長及び2人のその他の裁判官によって構成される裁判所を任命する。
(b)裁判所は当該問題を調査し、その事実及び調査結果を報告し、検事総長を第15項に基づいて解任するべきか否かを大統領に勧告する。
14 検事総長の解任の問題が第10項に基づく裁判所に付託された場合、大統領は、検事総長の職務の遂行を停止することができる。その停止は、大統領がいつでも取り消すことができる。いかなる場合も、裁判所が検事総長を解任するべきでないと大統領に勧告した場合、失効する。
15 検事総長は、第13項に基づいて任命された裁判所に解任の問題が付託され、裁判所が、前述の職務の遂行不能又は不正行為を理由に解任するべきであると大統領に勧告した場合、大統領によって解任される。

第67条 大統領秘書官を置く。大統領がその単独の裁量によって任命する。
2 大統領秘書官の職務には、以下の事項が含まれる。―
(a)公共サービスに関する大統領の首席顧問として行動する。
(b)大統領府の管理及び運営。投票管理官でもある。
(c)大統領から随時割り当てられるその他のあらゆる職務の遂行。
3 大統領秘書官及びその職員は公職とする。
4 大統領秘書官は、就任する前に、この憲法の附則3に定める宣誓を行い、これに署名するものとする。

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