第68条【内閣官房長官】、第69条【副大統領秘書官】、第70条【大統領に付与される任命権】、第71条【その他の法定任命】、第72条【最高部族長職】
第5章【行政府】
第2節【行政権】
第68条 内閣官房長官を置く。市民サービスの長であり、公職とする。2 内閣官房長官は、公共サービス委員会と協議した上で、大統領が任命する。
3 内閣官房長官の職務には、以下の事項が含まれる。―
(a)内閣官房を担当する。
(b)大統領が与える指示に従い、内閣の議事を整理し、議事録を作成し、内閣の決定を関連する者又は当局に伝達する責任を負う。
(c)公共サービスにおける省庁及び部局の全ての行政長官の業務を調整及び監督すること。
(d)大統領が随時決定するその他の職務。
4 内閣官房長官は、この憲法の附則3に定める宣誓を行い、これに署名しなければ、就任することができない。
第69条 公職である副大統領秘書官を置く。
2 副大統領秘書官は、公共サービス委員会と協議した上で、大統領が任命する。就任する前に、この憲法の附則3に定める宣誓を行い、これに署名しなければならない。
第70条 大統領は、この憲法又はその他の法律の規定に従い、以下の者を任命することができる。―
(a)最高裁判所長官
(b)最高裁判所、控訴裁判所又は高等裁判所の裁判官。
(c)会計検査院長
(d)単独委員又はこの憲法によって設置される委員会の委員長及びその他の委員。
(e)議会法、法定文書又は公的資金によって設立され、議会の承認を得た法人の長及びその他の構成員。
第71条 第152条の規定にかかわらず、この憲法に別段の定めがある場合を除いて、大統領は、この憲法又はその他の法律の規定に従い、以下の者を任命する。―
(a)第141条(司法・法務サービス委員会の管轄内の役職に関する規定)が適用される役職。
(b)第153条及び第154条(それぞれ在外職務及び事務次官職に関する規定)が適用される役職。
(c)国家銀行、銀行又は金融機関の総裁及びその理事会のその他の理事。
第72条 慣習法及び慣行によって設置される首長機関及び立法によるその廃止不可は、ここに保障及び保持される。
2 第1項の規定の一般性を逸脱することなく、いかなる法律の規定も、議会法に含まれる場合を除いて、この憲法の施行直前に慣習法及び慣行によって存在した最高部族長職の廃止を規定する範囲において、効力を有さない。第108条の規定は、同条第3項に規定する、この憲法の規定を変更する議会法の法案に適用されるのと同様に、そのような法律の法案に適用される。
3 法律に含まれる、又はその権限に基づいて行われる事項は、当該法律が適切な慣習法及び慣行に従って決定するための規定を設けている範囲において、第1項の規定に抵触又は違反するものとはみなされない。最高部族長の指名、選出、罷免若しくは交代の有効性又は最高部族長の地位、任命若しくは退任により、これに付与され、若しくはこれが享受する権利、義務、特権若しくは職務の執行を何らかの形で制限する問題である。
4 最高部族長は、高等裁判所、控訴裁判所又は最高裁判所の裁判官を委員長として実施される公開調査の結果、調査委員会が最高部族長に対して不利な調査結果を作成し、大統領がこれを罷免することが公共の利益に適うと判断した場合、その職務遂行上の重大な不正行為を理由として、大統領によって罷免される。
5 この憲法の規定に従い、本条の規定を推進するために、議会は、首長の資格、選出、権限、職務、罷免及びその他の首長職に関する事項について法律を制定するものとする。
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