第73条【議会の設置】、第74条【議会議員】、第75条【議会議員の被選挙権】、第76条【議会議員の欠格事由】、第77条【議会議員の任期】、第78条【議会議員資格に関する疑義の決定】
第6章【立法府】
第1節【議会の構成】
第73条 シエラレオネに議会を設置する。これを議会と称し、大統領、議長及び議会議員によって構成される。2 この憲法の規定に従い、シエラレオネの立法権は議会に帰属する。
3 議会は、シエラレオネの平和、治安秩序及び良き統治のために法律を制定することができる。
第74条 議会議員の構成は、以下のとおりとする。―
(a)各地区ごとに1人の議会議員。この憲法の規定に従い、法律の定める方法により、現職の最高部族長である者の中から選出される。
(b)議会が定める人数の議会議員。この憲法の規定に従い、法律の定める方法で選出される。
2 第1項(a)及び(b)に従って選出される議会議員の人数は、合わせて60人を下回ってはならない。
3 議会議員の選挙において、選挙人の投票は、特定の選挙人がどのように投票したかを明らかにしないような方法で行われるものとする。
4 議会議員は、議会が定める給与、手当、報奨金、年金及びその他の便益を受け取る権利を有する。
第75条 第76条の規定に従い、以下の者は―
(a)シエラレオネの市民である(帰化による場合を除く)。
(b)21歳に達している。
(c)1961年選挙権・選挙人登録法又は同法を改正若しくは置換する議会法に基づく選挙人名簿に名前が記載されている選挙人である。
(d)議会の議事に積極的に参加するのに十分な程度の英語を話し、読むことができる。
議会議員の被選挙権を有する。:
ただし、法律による登録によってシエラレオネの市民となった者は、その登録後25年間継続してシエラレオネに居住しているか、又はシエラレオネの市民軍若しくは正規軍に継続して25年間服務していなければ、議会議員又は地方当局の構成員の被選挙権を有しない。
第76条 以下の者は、議会議員の被選挙権を有しない。―
(a)シエラレオネの帰化による市民である場合、又はシエラレオネ以外の国の市民で、自発的にその市民となった場合、若しくはその国への忠誠を宣言している場合。
(b)この憲法に基づいて設置される委員会の委員、共和国軍の隊員、公務員若しくは議会法に基づいて設置される公社の従業員であるか、又は議会議員の選挙期日前12か月以内にそのような構成員、公務員若しくは従業員であった場合。
(c)シエラレオネで施行されている法律に基づき、心神喪失と宣告された場合、又はその他の方法で精神障害者であると宣告された場合。
(d)詐欺又は不正にかかわる犯罪で有罪判決を受け、刑に服している場合。
(e)裁判所によって死刑を宣告されている場合。
(f)第74条第1項(b)に規定する選挙において、法律に基づく現職の最高部族長である場合。
(g)職業上の資格を有する者で、第87条に基づいて実施される選挙の直前5年以内に、その者に関して個人的に発行された管轄当局の命令により、シエラレオネにおいてその職業を行う資格を喪失(本人の要求による場合を除く)した場合。
(h)この憲法の規定に基づき、現職の大統領、副大統領、大臣又は副大臣である場合。
2 議会議員の選挙に関連する犯罪について、裁判所によって有罪判決を受けた者は、議会議員の被選挙権を有しない。:
ただし、その場合の資格喪失の期間は、資格を喪失した総選挙の次の総選挙の日から5年を超えてはならない。
3 議会選挙の実施又はその選挙のための選挙人名簿の作成に責任を負い、又はこれらに関連する職務に就く者は、議会議員の被選挙権を有しない。
4 首長領議会の議員、地方裁判所の裁判官又は以下の法律のよって設立される法人の構成員であることのみを理由として、第1項(b)に基づいて議会議員の被選挙権を喪失することはない。すなわち、フリータウン自治体法、首長領議会法、農村地域法、地区議会法、シャーブロ都市地区議会法、ボー町議会法及び郡区法又はこれらの法律を改正若しくは置換する法律である。
5 議会による別段の定めがある場合を除いて、何人も、法定法人の構成員であることのみを理由として、議会議員の被選挙権を喪失することはない。
第77条 議会議員は以下の場合、失職する。―
(a)選出された後の議会解散のとき。
(b)議会議長に選出された場合。
(c)議会議員でなければ、第76条に基づいて議会議員の被選挙権を喪失するような事情が生じた場合。
(d)シエラレオネの市民でなくなった場合。
(e)議会手続規則に定める期間及び状況において、議会の会議を欠席した場合。
(f)第74条第1項(b)に規定する議員の場合、法律に基づいて最高部族長となった場合。
(g)議会議員選挙の選挙人として登録される資格を法律によって喪失した場合。
(h)心神喪失と宣告された場合、精神障害者であると宣告された場合、又は死刑を宣告された場合。
(i)法律に基づいて破産宣告又はその他の宣告を受け、免責されていない場合。
(j)議長又はこれが欠員の場合若しくはシエラレオネを出国している場合、副議長に宛てて、議会議員職の自筆の辞表を提出した場合。
(k)議会選挙時に所属していた政党の党員でなくなり、その旨を議長に通知した場合、又はその政党の党首が議長に通知した場合。
(l)議会において、異なる政党の議員と共に議席に着き、投票する行為により、議長が、その議員の所属政党の党首と協議した結果、当該議員が議会議員に選出されたときの政党の党員でなくなったと認めた場合。
(m)無所属候補者として議会議員に選出された後に、議会で政党に加入した場合。
(n)シエラレオネの大使若しくは高等弁務官又は国際機関若しくは地域機関の役職を受諾した場合。
2 心神喪失と宣告され、精神障害者であると宣告され、又は死刑若しくは拘禁刑を宣告された議会議員は、その決定に対して、法律に従って上訴することができる。当該決定は、その問題が最終的に判決されるまで、効力を有しない。
第78条 高等裁判所は、以下の疑義を審理及び判決する管轄権を有する。―
(a)議会議員として有効に選出された者であるか否か。
(b)議会議員の議席が欠員であるか否か。
2 第1項に基づいて訴訟を提起された高等裁判所は、その訴訟開始後4か月以内に、当該疑義を決定し、判決するものとする。
3 上訴は、第1項に従って決定される事項に関する高等裁判所の判決から、控訴裁判所に提起される。ただし、その訴訟における高等裁判所の中間的な決定については上訴できない。
4 第3項に従って上訴を提起された控訴裁判所は、上訴提起後4か月以内にこれを決定し、判決するものとする。
5 第3項に基づく控訴裁判所の判決は、最終的なものとする。いかなる裁判所も、これを調査することはできない。
6 本条を適用する上で、議会は、高等裁判所又は控訴裁判所の実務及び手続きに関する規定を定め、又はこれを定めることを授権することができる。また、これらの裁判所に、当該裁判所が本条又は高等裁判所からの上訴の審理に関する法律によって付与される管轄権を効果的に行使することを可能にするために必要又は望ましいと認める権限を付与し、又はこれを許可することができる。
・シエラレオネ共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。