第75条【複数政党制】、第76条【政党の設立及び承認】、第77条【政党の定義】、第78条【政党の民主的な組織及び運営】、第79条【政党の平和的手段による政治参加】、第80条【公権力による政党の運営への干渉の禁止】、第81条【政党の連合】、第82条【国防及び公安部隊の隊員並びに現役裁判官の政党加入の禁止】、第83条【政党の外国からの資金調達の禁止】、第84条【政党交付金】、第85条【政党の結成、活動及び解散の条件】、第86条【無所属の候補者】
第3編【政党制度及び無所属の候補者】
第75条 ブルンジ共和国において、複数政党制が認められる。第76条 政党は、法律に従い、自由に設立することができる。政党は、法律に従って承認されるものとする。
第77条 政党は、国民統合に基づく民主的社会の構想の下に市民を結集する非営利団体であり、明確な政治綱領を有し、一般の利益に奉仕し、全ての市民の発展を保障することを目的とする。
第78条 政党の組織及び運営は、民主主義の原則に従わなければならない。全てのブルンジ人に開かれたものでなければならない。また、国民性がその指導者層にも反映されていなければならない。特に民族、地域、宗教又はジェンダーに基づく、いかなる形態の暴力、排斥及び憎悪も主張してはならない。
第79条 政党及びその連合は、自由な投票を促進し、平和的手段によって政治生活に参加しなければならない。
第80条 法律により、民族、政治、地域、宗教又はジェンダーに基づく憎悪を防止し、公共の秩序を維持するために必要な制限を除いて、公権力が政党内の運営に干渉しないことを保障するものとする。
第81条 政党は、選挙法の定める手続きに従い、選挙中、連合することができる。
第82条 国防及び公安部隊の隊員並びに現役の裁判官は、政党に加入することができない。
第83条 政党の外国からの資金調達は、法律による例外的な免除がない限り、禁止する。
国家の独立及び主権を損なう可能性のある資金調達は、禁止する。
法律により、政党の資金源を決定及び組織するものとする。
第84条 民主主義を推進するために、法律により、国民議会における政党の議席数に比例して、公平に政党に資金を交付することを認めることができる。その交付金は、選挙運動だけでなく政党の運営にも適用することができる。透明性を有するものでなければならない。
国が政党に支給することのできる交付金、利益及び便宜の種類は、法律によって定めるものとする。
第85条 政党の結成、活動及び解散の条件は、法律によって定めるものとする。
第86条 法律により、無所属の候補者が政治活動を行い、これを停止する条件を定めるものとする。いかなる場合も、無所属候補者の連合を認めることはできない。
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