第79条【議長】、第80条【副議長】、第81条【議長及び副議長の選出】、第82条【議会書記官】、第83条【議会議員の宣誓】
第6章【立法府】
第1節【議会の構成】
第79条 議会議長は、以下の者の中から議会議員によって選出される。―(a)議会議員として5年以上在任した者。
(b)議会議員となる資格を有し、10年以上在任した者で、40歳以上の者。
2 議長は、議会議員の3分の2以上の賛成を得た決議によって選出される。:
ただし、議長の選出を提案する決議が3回連続して議会議員の3分の2以上の賛成を得られなかった場合、議長は、議会議員の単純多数決で可決された決議によって選出される。
3 以下の者を議長に選出してはならない。―
(a)軍の隊員である者。
(b)大臣又は副大臣である者。
4 議長は以下の場合、失職する。―
(a)大臣又は副大臣となった場合。
(b)議長でなかった場合、その選出資格を喪失するような事情が生じた場合。
(c)議会が解散後に初めて開催された場合。
(d)議会議員の3分の2以上の賛成を得た議会決議によって解任された場合。
5 議長が欠員の場合、議会においていかなる議事(議長の選出を除く)も執行してはならない。
6 議長に選出された者で、議会議員でない者は、就任する前に、議会において、この憲法の附則3に定める宣誓を行い、これに署名しなければならない。
7 議長又はその不在の場合、副議長が、大統領が出席している場合を除いて、議会の全ての議事を主宰する。
第80条 議会議員の中から選出される副議長を置く。
2 議会議員で、5年以上在任した者でなければ、副議長に選出することはできない。
3 議会議員は、以下のときに副議長に選出する。―
(a)議会の最初の会議のとき。
(b)副議長職に欠員が生じた後に、又はその後、都合のつく限り速やかに、議会の最初の会議のとき。
4 副議長は以下の場合、失職する。―
(a)議会議員でなくなった場合。
(b)議会決議によって解任された場合。
5 議長がシエラレオネから出国している場合、又はその他の理由でこの憲法によって付与される職務を遂行できない場合、副議長は、その職務を遂行することができる。
第81条 議長又は副議長の選出又は解任の決議において、議会議員の投票は、特定の議員がどのように投票したかを明らかにしないような方法で行われるものとする。
第82条 議会書記官を置く。公共サービス委員会と協議した上で、大統領が任命する。議会の運営に責任を負う。
2 議会書記官及びそのスタッフの職務は公職とする。
第83条 全ての議会議員は、議会の議席に着く前に、議会において、附則3に定める宣誓を行い、これに署名しなければならない。ただし、議員は、この宣誓を行う前に、議長の選挙に参加することができる。
・シエラレオネ共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。