第84条【議会の会期】、第85条【議会の存続期間】、第86条【議会の会議】、第87条【総選挙】
第6章【立法府】
第2節【召集、停会及び解散】
第84条 議会の各会期は、大統領が布告によって指定するシエラレオネ国内の場所で開催される。また、その指定日時に開始するものとする。2 議会の会期は、少なくとも毎年1回とする。したがって、ある会期における議会の最後の会議と次の会期におけるその最初の会議の間に、12か月を挟んではならない。:
ただし、議会議員の総選挙が実施された日から28日以内に、議会の会議を開催しなければならない。
3 大統領は、議会の各会期の冒頭に、議会において国の状況に関する演説を行うものとする。
第85条 議会は、総選挙後の最初の会議の日から起算して5年を経過したときに解散する。
2 この憲法の第29条に基づく緊急事態が存在し、大統領が選挙を実施することが実際的でないと認める場合、議会は決議により、第1項に規定する5年の期間を随時延長することができる。ただし、1度に6か月を超えてはならない。
第86条 大統領は、いつでも議会の会議を召集することができる。
2 第1項の規定にかかわらず、総議員の20%以上で議会の会議を要求することができる。議長は、その要求を受けてから14日以内に、議会の会議を召集しなければならない。
3 第1項並びにこの憲法の第29条及び第84条の規定に従い、会期開始後の議会の会議は、議会が指定する日時に開催される。
4 議会の会期は、毎年120日以上とする。
第87条 議会議員の総選挙は、議会の解散後30日以上90日以内に実施しなければならない。:
ただし、その選挙の指名は、いかなる場合も、解散後14日以内に締め切られるものとする。
2 議会が解散されたときに、大統領が、緊急事態の存在により、解散後90日以内に総選挙を実施することが実際的でないと認める場合、大統領は布告により、解散された議会を再召集することができる。この場合、以下の規定が効力を有する。―
(a)議会は、布告の日から14日以内の、布告で指定される期日に開催される。
(b)大統領は、第29条第16項の規定に従い、議会が開催され次第、緊急事態が存在することを宣言する決議を議会に提出しなければならない。前述のとおり、その決議が可決又は否決されるまで、議会において他の議事を執行してはならない。
(c)その決議が議会議員の3分の2以上の賛成を得て議会で可決された場合、再召集された議会の当初の解散日又は大統領が指定するそれ以前の日から開始する6か月の期間の最終日に総選挙が実施される。再召集された議会は有効な議会とみなされる。総選挙の候補者の指名のために指定される期日まで、会議を開催及び維持することができる。事前に解散されない限り、その後に解散される。
(d)その決議が否決された場合、議会議員の3分の2未満の賛成で可決された場合又は決議が提出されてから5日以内に採決されなかった場合、再召集された議会は再度解散される。議会が再召集された布告の日又は大統領が布告によって指定するそれ以前の日から90日以内に、総選挙が実施される。
3 議会が解散された後に、本条に基づいて再召集された場合、以下のとおりとする。―
(a)その解散の直前に開催された議会の会議及び
(b)最初の会議の日からその後の解散の日までの間に開催された議会の会議は、
合わせて1会期とみなされる。
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