第87条【選挙権の保障】、第88条【選挙の原則、選挙法】、第89条【各階層における選挙の組織】、第90条【独立国家選挙委員会による選挙プロセスの保障】、第91条【委員の任命】、第92条【委員会の任務】
第4編【選挙】
第87条 選挙権は保障される。第88条 選挙は、自由、透明かつ公正でなければならない。選挙法典により、実務の手続きについて定めるものとする。
第89条 選挙は、国、コミューン、コリーヌ及び小地区並びに法律の定めるその他の階層で、公平な方法で組織するものとする。
第90条 独立国家選挙委員会は、選挙プロセスの自由、公平及び独立を保障する。
第91条 委員会は、7人の独立した人物によって構成される。
委員は、国民議会及び元老院が絶対多数決によって個別に承認した後に、政令によって任命される。
第92条 委員会は、以下の任務を負うものとする。:
(a)国、コミューン、コリーヌ又は小地区の階層における選挙を組織する。
(b)これらの選挙が自由、公正かつ透明であることを保障する。
(c)選挙の暫定結果を、法律の定める期間内に宣言する。
(d)投票所の場所及び開票時間などの取決め、行動規範及び技術的な詳細を公示する。
(e)選挙規則の遵守に関する苦情を受理及び処理する。
(f)委員会の決定に対して上訴することはできない。
(g)適切な規則を適用することにより、選挙運動が民族的な暴力を扇動するような方法又はこの憲法に反するその他の方法で行われないことを保障する。
(h)多民族及びジェンダーに関するこの憲法の規定の遵守を保障し、これに関する紛争を審理する。
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