第88条【議会の主宰者】、第89条【議会の定足数】、第90条【議会における英語の使用】、第91条【議会における投票】、第92条【出席又は投票の資格を有しない者】、第93条【議会委員会】、第94条【議会の手続規則】、第95条【議会に対する侮辱】、第96条【刑事訴訟】
第6章【立法府】
第3節【議会の手続き】
第88条 議会の会議は、以下の者が主宰する。―(a)議長
(b)議長が不在の場合、副議長。
(c)議長及び副議長が不在の場合、そのために選出される議会議員。:
ただし、大統領が議会で演説する場合又は自ら出席する場合、議長は離席し、演説又は出席の間に、他のいかなる者も主宰してはならない。
第89条 総議員の4分の1未満しか(主宰者を除いて)議会に出席していない旨の異議が議会議員から提出され、主宰者がこれを認めた場合、その時に議会を延会しなければならない。
第90条 議会の議事は、英語で執行するものとする。
第91条 この憲法に別段の定めがある場合を除いて、議会の議決に付すべき問題は、出席議員の投票の過半数によって決定される。
2 議会の主宰者は、可否同数を回避するために必要なときはいつでも投票することができる。ただし、それ以外の場合、投票してはならない。主宰者が決定票を行使しない場合、議会の審議に付された問題は否決されたものとみなされる。
3 議会の手続規則により、議員が直接の金銭的利害関係を有する問題について、その議員の投票を認めない旨を規定することができる。そのような規定がある場合、当該規定に基づいて投票を認められない議員は、投票しなかったものとみなされる。
第92条 議会において、その資格がないことを知りながら、又はこれを知る相当な理由があるにもかかわらず、議会において出席又は投票した者は、議会において出席又は投票した1日当たり1,000レオン又は議会が定める金額を超えない罰金を科される。この罰金は、法務長官及び法務大臣が高等裁判所に提訴することによって回収することができる。
第93条 議会の各会期の開始時に、いかなる場合も、その後21日以内に、その議員の中から以下の常任委員会を任命する。―
(a)立法委員会
(b)財務委員会
(c)任命・公共サービス委員会
(d)外交・国際協力委員会
(e)公会計委員会
(f)特権委員会
(g)議事規則委員会
(h)議会の手続規則によって定めるその他の委員会。
2 第1項に規定する委員会に加えて、議会は、第3項に規定する職務を遂行するその他の委員会を任命するものとする。
3 第2項に規定する委員会は、担当する省庁の活動又は行政を調査又は検討する任務を負う。その調査又は検討により、立法を提案することができる。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、議会は、公共の重要事項を調査するために、いつでもその他の委員会を任命することができる。
5 第1項、第2項及び第4項に基づいて任命される各委員会の構成は、可能な限り、議会における政党及び無所属議員の勢力を反映するものとする。
6 各委員会は、その職務を効果的に遂行するために、以下の事項に関して、裁判において高等裁判所に付与される全ての権限、権利及び特権を有する。―
(a)証人の出席を強制し、宣誓、確約又はその他の方法で尋問すること。
(b)文書の提出を強制すること。
(c)外国における証人尋問の嘱託又は要請の発行。
第94条 この憲法の規定に従い、議会は、その手続きを定めることができる。特に、その議事の秩序ある執行のために、議事規則を制定、改正及び廃止することができる。
2 この憲法又はその他の法律に反する規定がある場合においても、議会の手続規則若しくはその規則の適用若しくは解釈に関する、議会、その委員会若しくは議長の決定、命令若しくは指示又は手続規則に基づいて議会若しくは議長が行った行為若しくは行ったと称する行為は、いかなる裁判所も調査してはならない。
3 議会は、その議員に欠員があっても(この憲法の施行後又は議会の解散後に、議会が初めて開催されときに欠員が補充されない場合を含む)、活動することができる。議会の議事に出席又は参加する権利を有しない者の出席又は参加は、その議事を無効とするものではない。
4 議会は、その議事を秩序正しく効果的に執行するために、議会、その委員会及び議員の権限、特権及び免責について定めることができる。
第95条 議会、議員若しくは職員の職務の遂行を妨害し、議会の権威を傷つけ、又は直接的若しくは間接的にそのような結果をもたらす行為又は不作為は、議会に対する侮辱とする。
第96条 議会に対する侮辱を構成する行為又は不作為が刑法上の犯罪である場合、議会が侮辱を処罰する権限を行使することは、刑法に基づく訴訟の提起を妨げるものではない。
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