第96条【国家元首、任務】、第97条【選挙、多選制限】、第98条【被選挙権】、第99条【無所属の候補者】、第100条【後援団体】、第101条【兼任及び兼職の禁止】、第102条【他の役職に就いている者が当選した場合】、第103条【選挙手続】、第104条【任期の開始及び終了、選挙期日】、第105条【現職大統領が立候補する場合】、第106条【選挙法】、第107条【就任宣誓】、第108条【規制権の行使及び法律の執行、政令による権限の行使】、第109条【政府閣僚の任命及び罷免】、第110条【大臣会議の主宰】
第5編【行政府】
第1章【大統領】
第96条 国家元首である共和国大統領は、国民統合を体現し、憲法の遵守を保障し、その仲裁を通して国家の継続性及び諸機関の正常な運営を保障する。国家の独立、領域保全並びに国際条約及び協定の遵守を保障する。
第97条 共和国大統領は、直接普通選挙によって選出される。その任期は7年とする。
何人も、連続して2期を超えて在任することはできない。
第98条 共和国大統領職の候補者は、以下の要件を満たさなければならない。:
(1)選挙法の定める条件の下で、選挙人資格を有すること。
(2)出身によるブルンジ国籍のみを享受すること。
(3)選挙時に40歳以上であること。
(4)立候補時にブルンジ国内に居住していること。
(5)全ての市民的及び政治的な権利を享受していること。
(6)憲法及び国民統合憲章を遵守すること。
さらに、大統領選挙の候補者は、選挙法の定める刑罰を伴う、一般の法律上の犯罪又は軽罪で有罪判決を受けたことがあってはならない。
また、選挙法により、前項の有罪判決を受けた者が刑の執行後に、被選挙権を回復する期間を定めるものとする。
第99条 候補者は、政党若しくはその連合により、又は無所属として立候補することができる。
候補者は、1年以上前から政党に所属することなく、個人的な社会構想を提案することにより、従来の政治的対立からの独立を主張する場合、無所属とみなされる。
政党の執行機関の構成員は、その出身政党から除名され、又は離党してから2年を経過しなければ、選挙に無所属として立候補することはできない。
第100条 大統領選挙の各候補者は、民族及びジェンダーを考慮して構成される200人の団体によって後援されなければならない。
後援団体の構成員は、議会選挙の被選挙権を有する者でなければばならない。
第101条 共和国大統領職は、他の公選の公職、公務員又は職業活動の遂行と両立しない。
第102条 共和国大統領に選出された候補者が公職に就いていた場合、最終結果が宣言され次第、自動的にその職務を停止される。
報酬の有無にかかわりなく、自己又は第三者のために民間の役職に就いていた場合、結果が宣言され次第、全ての活動を停止するものとする。
第103条 共和国大統領の選挙は、2回の単記投票による。
共和国大統領は、投票総数の絶対多数決によって選出される。
第1回投票で過半数を獲得した者がいなかった場合、15日以内に第2回投票を行う。
第1回投票における最多得票の2人の候補者のみが、第2回投票に参加することができる。2人の候補者のいずれかが辞退した場合、第1回投票の順位に従い、次順位の候補者が参加するものとする。
第2回投票において投票総数の相対多数を獲得した候補者が、当選を宣言される。
第104条 共和国大統領の任期は、就任宣誓の日に開始し、後任者の就任によって終了する。
共和国大統領の選挙は、現職大統領の任期満了日前1か月以上3か月以内に実施するものとする。
第105条 現職の共和国大統領が立候補した場合、大統領は議会を解散することができない。
共和国大統領はまた、立候補の公示から選挙までの間、この憲法の第200条に基づく政令による立法権を行使することができない。
必要に応じて、議会は臨時会を召集される。
第106条 選挙法により、共和国大統領の選挙に関するその他のあらゆる規定を設けるものとする。
第107条 共和国大統領は、就任する際に、以下の宣誓を厳粛に行い、憲法裁判所がこれを執り行うものとする。:
「全能の神の前において、国の主権の唯一の保持者であるブルンジ国民の前において、ブルンジ共和国大統領である私(名前を述べる)は、国民統合憲章、ブルンジ共和国憲法及び法律に忠実であることを誓い、至上の国益を保護し、国民統合及びブルンジ国民の団結並びに社会の平和及び正義を保障するために全力を尽くすことを約束します。私は、ジェノサイド及び排斥のあらゆるイデオロギー及び慣行を撲滅し、人及び市民の個人的及び集団的な権利及び自由を推進及び擁護し、ブルンジ共和国の完全性及び独立を防衛することを約束します。」
第108条 共和国大統領は規制権を行使し、法律の執行を保障する。必要に応じて、首相及び関係大臣が副署する政令により、その権限を行使するものとする。
この憲法の第111条、第114条、第115条、第116条、第202条、第203条、第284条及び第285条に基づく共和国大統領の行為は、副署を要しない。
第109条 共和国大統領は、首相の推薦に基づき、副大統領と協議した上で、政府の閣僚を任命及び罷免する。
第110条 国家元首である共和国大統領は、大臣会議を主宰する。
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