第97条【議会議員の責任】、第98条【言論及び討論の自由】、第99条【議会の特権】、第100条【訴訟及び逮捕の免除】、第101条【証人喚問の免除】、第102条【陪審員の免除】、第103条【訴訟の公開の免除】、第104条【証人の特権】
第6章【立法府】
第4節【責任、特権及び免責】
第97条 議会議員の責任には、以下の事項が含まれる。―(a)全ての議会議員は、議会の会議中及び議会外での行動及び活動において、議会の権威及びイメージを維持しなければならない。
(b)全ての議会議員は、自らをシエラレオネ国民の代表とみなし、不正蓄財を求め、又は国民から離反するような行為を慎まなければならない。
第98条 議会には言論、討論及び議事執行の自由があり、その自由は、裁判所又は議会以外の場所において弾劾され、又は疑義を呈されることはない。
第99条 本条の規定に従い、第97条の一般性を損なうことなく、議会議員が議会において発言したことを理由に、裁判所又は議会外の場所において、議会議員に対して民事訴訟又は刑事訴訟を提起してはならない。
2 議会の主宰者が、議員の発言が一面的に人の名誉を棄損するものであると認める場合、主宰者は、その問題を特権委員会の調査に付託するものとする。同委員会は、付託後30日以内にその調査結果を議会に報告しなければならない。
3 特権委員会が、議員の発言が人の名誉を棄損するものであると議会に報告した場合、当該発言をした議員は、その報告から7日以内に、議会の席上で謝罪しなければならない。その謝罪は特権委員会によって承認され、名誉を棄損された者に通知されるものとする。
4 議員が第3項の規定に基づく謝罪を拒否した場合、議長は、名誉を棄損する発言が行われた議会の会期中、その議員を停職とする。停職となった議員は、議会の特権、免責及び報酬を失う。会期の終了前であっても、第3項の規定に基づく謝罪を行った場合、それらは回復されるものとする。
5 第2項の規定による調査の対象となった発言を含む、議会における手続きを同時に報告することができる者は、第3項に規定する謝罪又は第4項に規定する停職若しくは謝罪を、最初の報告を公表したときと同じ目立つ方法で公表しなければならない。その者が当該謝罪を公表しなかった場合、特権によって保護されないものとする。
第100条 議会の議長、議員又は書記官がその会議に出席し、又はこれから帰宅する途中に、裁判所又は議会外の場所において民事訴訟又は刑事訴訟を、それらの者に対して提起又は追行してはならない。
第101条 議会の議長、議員及び書記官は、議会に出席している間、裁判所又は議会外の場所において証人として出頭することを強制されてはならない。
2 議員又は書記官が議会の会議に出席している旨の議長の証明書は、議会出席の最終的な証拠とする。
第102条 議会の議長、議員又は書記官は、裁判所又は議会外の場所において陪審員を務めるよう要求されることはない。
第103条 この憲法の規定に従い、何人も、以下の事項の公開に関して、民事上又は刑事上の責任を負うことはない。―
(a)議会の報告書、文書、議事録、議決又は議事の本文又は要約。
(b)議会議事の同時報告。
ただし、その公開が悪意によるもの又はその他の誠意に欠けるものであることが明示された場合を除く。
第104条 証拠を提出するために出席し、又は議会に対して書類、帳簿、記録若しくはその他の文書を提出するために召喚された者は、その証拠又は文書の提出に関して、裁判所に出頭する場合と同様の特権を有する。
2 公務員は、議長が以下の事項を証明する場合、議会において文書の提出を要求されてはならない。―
(a)当該文書が、提出することによって公共の利益又は国家の安全保障が損なわれるような種類の文書に属する場合。
(b)その内容を開示することが、公共の利益又は国家の安全保障を損なう場合。
3 第2項に規定する文書が公共の利益又は国家の安全保障を損なうか否かについて疑義がある場合、議長は、その文書の提出又は内容の開示が公共の利益又は国家の安全保障を損なうか否かを決定するために、当該事案を最高裁判所に付託しなければならない。
4 議会が行った質問に対する答弁は、刑法に基づく偽証の訴訟を除いて、議会外の民事訴訟又は刑事訴訟において、その者に不利な証拠として採用してはならない。
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