第1条【共和国の宣言】、第2条【国璽】、第3条【国旗及び国歌】
第1章【シエラレオネ共和国】
第1条 シエラレオネは主権を有する共和国であり、その境界は附則1に定める。第2条 共和国の国璽は、議会が定める様式のものとする。
第3条(a)本項(b)に規定するデザインの旗を、シエラレオネの国旗として宣言する。
(b)国旗のデザインは、旗の上部から下部まで、緑色、白色及び青色の3本の水平ストライプとする。
(c)公式に使用する国旗の通常の寸法は、横9縦6の割合とする。
2 共和国の国歌は、議会が定めるものとする。
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