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第41条【国家元首としての職務】、第42条【任期及び再選、選挙】、第43条【被選挙権】

第3編【行政権】

第1章【大統領】

第41条 共和国大統領は国家元首であり、行政権の保有者である。
国民統合を体現し、憲法の遵守を保障し、その仲裁を通して、公権力の適正な運営及び国家の存続を保障する。
国家の独立、領域保全並びに国際協定及び条約の遵守を保障する。
国の政策を決定及び実施する。

第42条 共和国大統領は、直接普通選挙によって7年の任期で選出される。1度限り再選することができる。
何人も、憲法改正の有無にかかわりなく、連続して2期を超えて在任することはできない。
共和国大統領は、2回にわたる単記の投票における多数決によって選出される。
共和国大統領は、投票総数の過半数によって選出される。第1回投票でこれを得る者がいなかった場合、結果の公表後14日目に第2回投票が行われる。
第1回投票における最多得票の2人の候補者のみが、第2回投票に参加することができる。
第1回投票における最多得票の2人の候補者のうち1人が辞退し、又はこれに確定的な障害が生じた場合、第1回投票における次順位の候補者が代位するものとする。
第2回投票において、最多得票の候補者が当選者として宣言される。

第43条 以下の要件を満たす両性のガボン人は全て、共和国大統領職の被選挙権を有する。:
・ガボンで生まれた者。両親のどちらか一方がガボン人であり、その親もガボンで生まれた者であること。
・ガボンの国籍のみを排他的に有すること。
・35歳以上70歳未満であること。
・ガボン人と婚姻している者。ガボン人の配偶者の両親のどちらか一方がガボン人であり、その親もガボンで生まれた者であること。
・大統領選挙前に、ガボンに3年以上継続して居住していること。
・1つ以上の国語を話すことができること。
・身体的及び精神的に完全な健康状態であること。憲法院において宣誓する、医療委員会が正式に認定する。この医療委員会は、議会の両議院の事務局が任命するものとする。
・市民的及び政治的な権利を享受していること。
他の国籍を有するガボン人は全て、選挙の3年前にこれを放棄している場合に限り、立候補することができる。
共和国大統領の配偶者及び卑属は、後継候補者として立候補することはできない。
憲法院は、第1回投票の前月までに、法律の定める条件に従って審理した結果、候補者が死亡し、又はこれに障害が生じたことを認定した場合、選挙の延期を命じるものとする。
憲法院は、選挙の延期が現職大統領の任期満了日を越えないことを条件として、以下の第44条に従って定める期間を延長することができる。
本条の適用に関する手続きは、組織法によって定めるものとする。

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