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第7条【平等、差別の禁止、男女平等の推進】、第8条【人間の尊厳、人身売買及び奴隷制の禁止、死刑の禁止】、第9条【身体的及び精神的な完全性の尊重、人間性を貶める行為の処罰】、第10条【罪刑法定主義、適正手続の保障、被疑者及ぶ被告人の権利、無罪の推定、比例原則】、第11条【裁判を受ける権利】、第12条【行進及びデモを行う権利】、第13条【結社の自由】、第14条【居住移転の自由、海外渡航の自由、強制移住及び国外追放の禁止】、第15条【亡命の権利】、第16条【私生活及び住居の不可侵、通信の秘密】、第17条【財産権】、第18条【良心及び信仰の自由】

第1編【国家、共和国の基本原則、権利及び義務】

第2章【自由、権利及び義務】

第1節【権利及び自由】

第7条 人間は生まれながらにして自由であり、尊厳及び権利において平等である。
民族、地域、宗教、肌の色、性別、姓名、言語、身体的又は精神的な状態、並びに政治的、哲学的又は宗教的な信条又は意見に基づく、あらゆる形態の差別を禁止する。
何人も、本条第2項に列挙された理由により、特権又は不利益を受けることはない。
国は、法律の定める条件の下で、男女平等を推進するものとする。

第8条 人間及びその尊厳は神聖かつ不可侵である。
生命、自由、安全及びその保障並びに尊厳の尊重に対する権利を有する。
人身売買及び奴隷制を禁止する。法律の定める条件の下で、処罰するものとする。
死刑は禁止する。

第9条 全ての人は、身体的及び精神的な完全性を尊重される権利を有する。
強姦、拷問、非人道的な、残虐な又は品位を傷つける取扱い、身体的な暴力、女性器切除並びにその他のあらゆる形態の人間性を貶める行為は、法律によって処罰する。
何人も、職務の執行中又はこれに関連して、拷問、虐待又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱いを行ったことを、命令又は指示を受けたことをもって正当化することはできない。
本条第2項及び第3項に規定する行為をした全ての者又は国家公務員は、自らの意思によるものであれ指示によるものであれ、法律によって処罰するものとする。

第10条 何人も、法律によって認められていないことを強制され、又は法律によって禁止されていないことを妨げられることはない。
何人も、告発された行為よりも前に制定された法律の規定及び手続きによらなければ、告発、逮捕、勾留、起訴、拘禁、裁判又は有罪判決を受けることはない。
逮捕、勾留、起訴又は拘禁された者は、その逮捕の理由及び権利、特に理解できる言語による弁護士の援助を受ける権利について、直ちに通知されなければならない。
尊厳を守るような取扱いを受ける権利を有する。
法律に従って弁護に必要なあらゆる保障が与えられた、公正かつ公平な裁判を経て有罪が確定するまでは、無罪と推定される。
法律により、正当化される、犯罪に対して必要かつ均衡のとれた刑罰を定めるものとする。

第11条 全ての人は、管轄権を有する独立した裁判所において、合理的な期間内に公正に審理される権利を有する。
国家、その公務員又はその他の自然人若しくは法人に対して、自己の権利を主張するために裁判所に訴える権利を有する。

第12条 全ての市民は、平和的な行進及びデモを行う権利を有する。
デモの権利は、法律を遵守して平和的に行使するものとする。

第13条 全ての市民は、経済的、社会的、文化的、知的、科学的、技能的、技術的、政治的又は宗教的な権利及び活動を集団で行使及び実施するために、団体及び結社を組織する権利を有する。

第14条 法律により、全ての市民に、国内全域において自由に移動及び居住する権利を保障する。
全ての市民は、出入国を妨げられることなく自由に行うことができる。この自由に対する制限は、法律の定める理由及び手続きに基づき、裁判官によってのみ宣告することができる。
この憲法及び共和国の法律に掲げる全ての権利及び自由を、国内全域において享受する。
何人も、強制移住又は国外追放を強制されることはない。

第15条 国は、亡命の権利を保障する。
政治的、哲学的若しくは宗教的な意見、知的、科学的、技能的、技術的若しくは文化的な活動、民族又は肌の色を理由に迫害を受けた者は、法律の定める条件の下で、ギニア共和国の領域内において亡命の権利を有する。

第16条 全ての人は、私生活及び家庭生活を尊重される権利を有する。
私生活の秘密及び住居は不可侵である。
住居への侵入又は私生活の秘密の侵害は、いかなる理由及び手段であれ、法律によって処罰する。
家宅捜索、住居への立入り又はその他の住居の不可侵に対する侵害は、裁判官又は法律によって指定される当局により、かつ法律の定める手続きによってのみ命じることができる。
重大かつ差し迫った危険を回避し、公共の危険を回避し、又は人命を保護することを目的とする介入は、第8条の規定を条件として、前項の要件の対象とはならない。
郵便及び通信の秘密は不可侵である。
郵便及び私的又は業務上の通信の秘密の不可侵に対する侵害は、裁判官又は法律によって指定される当局により、かつ法律の定める手続きによってのみ命じることができる。

第17条 財産権は保障される。
何人も、公共の利益のためと宣言され、公正かつ事前の補償を条件とする場合を除いて、財産を収用されることはない。

第18条 国は、良心及び信仰の自由を保障する。
全ての人に対して、法律及び公共の秩序を尊重する限り、国内全域において自己の信仰を自由に表明し、宗教又は信仰を実践することを保障する。
宗教的な団体及びコミュニティは、法律及び公共の秩序を尊重する限り、自由に設立及び運営することができる。

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