第102条【国民の代表】、第103条【候補者の要件、組織法によって定める事項】、第104条【選挙、任期、再選】、第105条【選挙の方法】、第106条【憲法裁判所の監督及び決定】、第107条【単独で可決できる事項】
第2編【共和国の諸機関】
第1章【政府機関】
第2節【立法権】
第1款【国民議会】
第102条 国民議会は、ギニア国民を代表する議院である。第103条 国民議会に立候補するために、候補者は以下の要件を満たさなければならない。:
(a)ギニア国籍を有すること。
(b)21歳以上80歳以下であること。
(c)市民的及び政治的な権利を享受していること。
(d)憲法及び法律に従い、適法に結成された政党から推薦され、又は必要な後援条件を満たした上で、無所属候補者として立候補すること。
組織法により、選挙区の数、代議員の定数並びに議員に対する便益及び歳費の金額を定める。また、その他の立候補の要件、欠格事由並びに兼任及び兼職の禁止に関する制度、投票方法、並びに代議員の欠員が生じた場合にこれを補充する手続きについて定めるものとする。
第104条 代議員は、直接普通選挙によって選出される。任期は5年とし、再選することができる。
任期は、第136条に定める条件の下での解散により、短縮される場合がある。
第105条 代議員の3分の1は、比例代表制の全国名簿による投票で選出される。
政党のみが、憲法及び法律に従い、比例代表制の全国名簿による選挙の候補者を推薦することができる。
選挙区割り外の議席は、女性及び障害者である候補者に有利となるよう、最高平均方式によって配分される。
代議員の3分の2は、必要に応じて、単記投票制又は複数名投票制による1回の投票で選出される。
立候補は、憲法及び法律に依拠する政党、並びに法律の定める要件を満たす無所属候補者の両方に開放されている。
選挙区の設定は、選挙の投票方法における市民平等の原則に従うものとする。
第106条 憲法裁判所は、代議員選挙の選挙運動及び投票の適正を監督する。これに関連する紛争について決定するものとする。
第107条 国民議会は、第115条の規定に従い、第118条の定める事項に関する法律について単独で可決するものとする。
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