第108条【地方分権団体及びその他の構成員の代表、選出手続】、第109条【解散からの除外】、第110条【議員の要件、選任及び選出の方法、組織法によって定める事項】、第111条【憲法裁判所の監督及び決定】、第112条【上級文官の任命案に対する意見表明】、第113条【元老院及び元老議員の役割】
第2編【共和国の諸機関】
第1章【政府機関】
第2節【立法権】
第2款【元老院】
第108条 元老院は、地方分権団体及び国家の多様な社会職業的な構成員を代表する議院である。元老議員を選出するための手続きは、この憲法及び組織法によって定めるものとする。
第109条 元老院は、解散の対象となることはない。
第110条 元老議員は6年の任期で任命され、再任することができる。
元老議員になるために、候補者は以下の要件を満たさなければならない。:
(a)ギニア国籍を有すること。
(b)市民的及び政治的な権利を享受していること。
(c)40歳以上80歳以下であること。
元老議員に選任される者は、誠実さ、高潔さ、専門的な経験、及び法律、政治、経済、社会、文化、宗教又は科学の分野における高度な資格を認められた市民に限られる。
元老議員の職務は、政党又は社会政治団体における活動と両立しない。また、その他の報酬を伴う公的又は私的な職務とも両立しない。
元老議員の3分の1は、大統領が、最も代表的な社会職業団体の構成員並びに本条第1項及び第2項の要件を満たす有能な人材の中から選任する。
元老議員の3分の2は、国内各州の州議員及びコミューン議員で構成される選挙人団によって選出される。
組織法により、元老議員の定数、選挙又は任命の方法、欠格事由並びに兼任及び兼職の禁止に関する制度、議員に対する便益及び歳費の金額、並びに元老議員の欠員が生じた場合にこれを補充する手続きについて定めるものとする。
第111条 憲法裁判所は、元老議員選挙の選挙運動及び投票の適正を監督する。また、選挙以外の元老議員について、任命の適正を監督する。
元老議員選挙の選挙運動及び投票、並びに選挙以外の元老議員の任命に関連する紛争について決定するものとする。
第112条 元老院は、大統領の付託に基づき、この憲法の定める条件の下で、上級文官の任命案について15日以内に意見を表明する。
この意見は、候補者に対する非公開の聴聞会を経て表明される。
第113条 元老院は、社会の平和及び国民統合の維持に貢献する。この目的のために、国民の各階層における紛争の予防及び管理並びに国民統合の促進に努める。
元老議員は、第2条第3項の定める条件の下で、ギニアの慣習並びに道徳的及び伝統的な価値の保護を監督する。
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