第114条【単独で可決できる事項、共同で可決する事項】、第115条【共同可決事項、計画法及びプログラム法】、第116条【国民議会及び元老院による審議】
第2編【共和国の諸機関】
第1章【政府機関】
第2節【立法権】
第3款【国民議会及び元老院の立法上の権限】
第114条 国民議会は、第118条の定める事項に関する法律について単独で可決するものとする。国民議会及び元老院は、第115条の定める事項に関する法律について共同で可決するものとする。
第115条 国民議会及び元老院は、以下の事項に関する法律について共同で可決する。:
(a)地方分権団体の新設、その権限及び自由な運営。
(b)国民議会及び元老院の選挙制度。憲法で規定されていない事項については、地方分権団体における公選議会の選挙制度によるものとする。
(c)結社及び類似の団体に関する制度。
(d)良き統治の推進。
(e)対話、社会的な団結及び国民統合の促進。
国民議会及び元老院は、計画及びプログラムに関する基本法を可決する。
計画法は、国家の複数年にわたる開発の指針及び国の責務について定める。プログラム法は、分野ごとに国家の経済的及び社会的な活動目標について定めるものとする。
第116条 国民議会及び元老院は、同一の法案を可決するために、法案を順次審議する。
第121条の規定を損なうことなく、提出又は送付された法案に関連性がある限り、あらゆる修正案が第一読会で提出される。
国民議会及び元老院の間で法案の採択について意見の相違が解消されない場合、各議員による第二読会の後に、審議中の条項について条文を提案するため、合同委員会の招集を求めることができる。
首相は、法案に関して、合同委員会の招集を求めることができる。
国民議会及び元老院の議長は、法案に関して、共同でこれを招集するものとする。
政府は、合同委員会が作成した条文について、両義院に承認を求めることができる。
政府の同意がない限り、修正は認められない。
合同委員会が共同案の採択に至らなかった場合、政府は、国民議会に最終的な決定を求めることができる。
その後、国民議会は、合同委員会が作成した条文案、可決された最終案、又は元老院が採択した修正案により、必要に応じて修正された最終案を決定することができる。
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