第19条【表現の自由、報道及び通信の自由、パブリック・アクセス】、第20条【請願権】、第21条【教育及び訓練を受ける権利】、第22条【健康に対する権利】、第23条【労働権、人身売買、奴隷制及び強制労働の禁止】、第24条【住居に対する権利】、第25条【家庭の保護、配偶者の平等な権利】、第26条【子ども及び若者の権利及び制度】、第27条【障害者福祉】、第28条【高齢者福祉】、第29条【海外在住者の権利】、第30条【環境保護】、第31条【憲法の教育及び普及】、第32条【権利及び自由の不可侵】
第1編【国家、共和国の基本原則、権利及び義務】
第2章【自由、権利及び義務】
第1節【権利及び自由】
第19条 表現の自由は保障される。全ての人は、言葉、文章又は画像により、自己の思想及び意見を自由に表現、表明及び普及することができる。
暴力、憎悪及び民族的又は宗教的な差別の扇動、並びに国家の安全、公共の秩序、私生活の秘密、名声、名誉、尊厳及び他者の権利を侵害する言論又は発言は、法律によって禁止及び処罰する。
法律により、表現の自由の制度及び処罰の対象となるその他の濫用行為を定めるものとする。
デジタル通信メディアにおける、個人又は集団によるコンテンツの制作、利用及び配信は、本条第3項及び第4項の規定に従うものとする。
報道及び通信の自由は、保障及び保護される。
報道機関又は情報メディアの設立は、法律の定める条件の下で、自由に行うことができる。
公的情報へのアクセス権は、法律の定める条件の下で、市民に保障される。
第20条 選挙人名簿に登録されている市民は、請願権を有する。
法律の定める署名数を集めた場合、議会の所管議院は、請願の対象事項を本会議の議題とする義務を負う。
法律により、本条を適用する手続きについて定めるものとする。
第21条 国は、全ての人に教育及び訓練を受ける権利を保障する。
国民教育の優先性を定める。国は、あらゆる年齢の市民に対する公民教育を推進するものとする。
無償の教育、5歳以上の子どもの就学義務及び少なくとも17歳までの就学継続を保障する。
ギニアの若者に対して、法律の定める条件の下で、職業訓練、技能訓練及び高等教育の全課程を無償で受けられることを保障する。
前項に規定する無償化は、公立の訓練機関及び高等教育機関を対象とする。
国は、学生及び卒業生が職業実習に参加できる条件を整備する。
教育及び訓練の分野への十分な予算配分を保障する。
法律により、本条を適用する条件について定めるものとする。
第22条 国は健康に対する権利を保障する。
医療へのアクセスを優先事項と定める。全てのギニア人に、法律の定める条件の下で、国民健康保険を保障する。
伝染病の予防、監視及び撲滅に必要な措置を講じる。
法律の定める条件の下で、保健分野への十分な予算配分を保障する。
第23条 全ての人は、尊厳ある労働に対する権利を有する。
国は、この権利の行使に必要な条件を整備する。
性別、民族、意見又は第7条に列挙された、その他のあらゆる形態の差別を理由として、労働において不利益を受けることがあってはならない。
全ての人は、公正かつ公平な報酬を受ける権利を有する。
全ての労働者は、法律の定める条件の下で、自己の利益を守るために他の労働者と共に労働組合を結成し、又はこれに加入する権利を有する。
その代表を通して労働条件の決定に参加する権利を有する。
ストライキの権利は承認及び保障される。法律の定める条件の下で、行使することができる。いかなる場合も、他者の労働及び移動の自由を妨げてはならない。
あらゆる形態の人身売買、奴隷制及び強制労働を禁止する。
第24条 全ての人は、尊厳ある住居に対する権利を有する。
国は、この権利の行使に必要な条件を整備する。
国は、住宅の取得について、民族的、宗教的若しくは地域的な差別又は第
7条に列挙された、その他のあらゆる形態の差別から市民を保護するものとする。
第25条 家庭は、人間社会の基本単位である。国家による保護を受ける権利を有する。
国は、民族、宗教、国籍又は肌の色に基づくいかなる差別もなく、男性と女性が結婚し、家庭を築く権利を保障する。
結婚中及びその解消時における、男性及び女性の配偶者の平等な権利を保障する。
第26条 国は、子ども及び若者に対して、保護及び健全な成長の権利を保障する。
若者が国民としての活動に参加するための条件を整備する。
子ども及び若者を、搾取、遺棄、非行、性的虐待、虐待、人身売買、農村からの流出及び不法移民から保護するために必要な措置を講じる。
国は、法律の定める条件の下で、若者のための市民奉仕活動及び兵役の制度を設けるものとする。
第27条 障害者は、福祉に対する権利を有する。
国は、障害者による訓練、公共施設及び公共交通機関の利用を保障する。
障害者を、性的暴力、人身売買並びにあらゆる形態の差別及び虐待から保護するために必要な措置を講じる。
障害者が、法律の定める条件の下で、公共及び民間の雇用並びに自営業の機会を利用できるよう推進するものとする。
第28条 高齢者は、福祉に対する権利を有する。国は、必要な条件を整備するものとする。
国は、高齢者の尊厳を守り、医療サービス及び社会保障へのアクセスを促進する。
国家に功績のある高齢者は、法律の定める条件の下で、特権及び便益を受けることができる。
第29条 海外在住のギニア人は、国民としての活動に参加する権利を有する。
国は、この参加に必要な条件を整備する。議会におけるその代表権を保障するものとする。
第30条 全ての人は、健全な環境に対する権利を有する。国は、環境の保護、動物相及び植物相の保全並びに生活の質の向上を保障する。その目標を達成するために、あらゆる自然人及び法人の参加を保障する。
その海域、水域、水路、湿地、水源、自然公園、景観及び歴史的建造物を、あらゆる形態の乱用又は破壊から保護するものとする。
有毒な、又は汚染された廃棄物の、国内における輸送、輸入、保管、投棄及びこれらに関連するその他のあらゆる行為は、時効によって消滅することのない犯罪を構成する。
法律により、これらの犯罪に適用される措置について定めるものとする。
第31条 全ての人は、憲法を理解する権利を有する。
国は、この憲法の教育及び普及を保障する。
この教育を、各種学校、職業訓練、大学並びに国防軍及び公安部隊の教育課程に組み込むものとする。
あらゆる適切な伝達手段を用いて、憲法を各民族言語で普及させるものとする。
第32条 第7条から第31条までに掲げる権利及び自由は、法律の定める条件の下で、不可侵かつ不可譲であり、時効によって消滅することはない。
いかなる緊急事態又は非常事態も、人権の侵害を正当化することはできない。
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