第33条【家族の相互義務】、第34条【国内に滞在又は居住する者の法令遵守義務】、第35条【市民的義務】、第36条【納税の義務】、第37条【国内に滞在又は居住する者の財産尊重義務】、第38条【公職者の義務】、第39条【祖国への忠誠義務】、第40条【公共の利益、共生する義務、災害発生時の救助及び支援】
第1編【国家、共和国の基本原則、権利及び義務】
第2章【自由、権利及び義務】
第2節【義務】
第33条 家族は相互に義務を負う。両親は子どもの教育、健康及び福祉に責任を負う。
子どもは両親に対して、尊敬、敬意、従順、介護及び援助を尽くす義務を負う。
第34条 国内に滞在又は居住する全ての者は、施行されている憲法、法律及び規則に従う義務を負う。
第35条 全ての市民は、選挙に参加し、国民統合を維持し、民主的な政権交代並びに政治及び労働組合の多元主義を推進する義務を負う。
全ての市民は、この憲法に掲げる権利及び自由を行使することにより、憲法秩序の維持に貢献する義務を負う。
第36条 国内に居住する全ての者は、法律の定める条件の下で、納税義務を履行しなければならない。
国は、租税の徴収を確保し、脱税及び税務上の不正行為を撲滅するために必要な措置を講じるものとする。
第37条 国内に滞在又は居住する全ての者は、公的財産及び国家遺産を尊重及び保護する義務を負う。
公的及び私的な財産の損傷、破壊又は棄損は、法律によって処罰するものとする。
第38条 公職に就く者は、責任、忠誠、誠実、公平及び中立をもってこれを遂行する義務を負う。
第39条 全ての市民は、祖国に対する忠誠の義務を負う。
国家の領域を保全し、あらゆる形態の反憲法的な権力の掌握、維持又は移譲に反対する義務を負う。
第40条 全ての人は、公共の利益に奉仕し、平和的に共生する義務を負う。
危険又は災害が発生した場合には、救助及び支援のための活動に参加する義務を負う。
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