第59条【宣誓】、第60条【資産に関する宣誓申告書の提出】、第61条【就任時申告と終了時申告の間の相違】、第62条【国家元首】、第63条【政策の指導及び監督】、第64条【規制権限及び署名】、第65条【任命権、閣僚評議会の主宰】、第66条【首相の任命】、第67条【大使等の任命、信任状の受領】、第68条【恩赦】、第69条【演説】、第70条【法案に関する国民投票】
第2編【共和国の諸機関】
第1章【政府機関】
第1節【行政権】
第1款【大統領】
第59条 大統領は、就任式において憲法裁判所の前で、以下の様式による宣誓を行った後に就任する。:「私______は、選出された大統領として、神とギニア国民の前で、私の名誉にかけて以下の事項を誓います。:
・憲法、法律、規則及び判決を厳格に尊重し、その遵守を保障します。
・国家の最善の利益のために、私に与えられた職務を忠実かつ威厳をもって執行し、私的な目的のために、私に与えられた権限を決して行使しません。
・あらゆる場所、あらゆる状況において、平和、社会的な団結及び国民統合を維持します。
・共和国の諸機関、領域の完全性及び国家の独立を守ります。
この誓いに背いた場合、私は法による厳罰を受けることを誓います。」
第60条 大統領は、任期の開始後、就任から10日以内に、憲法裁判所に自己の資産に関する宣誓申告書を提出しなければならない。
任期の終了後10日以内に、憲法裁判所に自己の資産に関する宣誓申告書を提出しなければならない。
第61条 就任時申告と任期又は職務の終了時申告の間の相違は、会計裁判所において適切に弁明されなければならない。
第62条 大統領は国家元首であり、国民統合の象徴である。
憲法、条約、協定及び国際合意、法律並びに判決の遵守を保障する。
国家の独立、領域の保全、国家の継続性並びに公的機関及び公権力の正常な運営を保障する。
軍の最高指揮官である。
国防に責任を負い、最高国防会議を主宰する。
芸術及び文学の保護者である。
国家功労勲章の最高位である。
第63条 大統領は、国の政策の実施を指導及び監督する。
第64条 大統領は、規制権限を有し、命令及び政令に署名する。
第65条 大統領は、誠実、包摂、能力及び領域的な代表性の原則に基づき、政令によって国家の文官及び武官を任命する。
大統領は、政令によって各省庁の権限を定める。
閣僚評議会を主宰する。
大統領は、政令により、その権限の一部を首相に委任することができる。
組織法により、大統領が任命する文官の職務リストを定めるものとする。
第66条 大統領は、第80条に規定する条件の下で、首相を任命する。
第67条 大統領は、各国及び国際機関に対する大使及び特使を任命する。
各国の大使及び特使並びに国際機関の代表について、信任状を受領する。
第68条 大統領は、恩赦の権限を行使する。
第69条 大統領は、年に一度、議会が招集する諸機関会議において、国政演説を行う。
前項に規定する演説は義務的なものである。演説後に討論は行わない。
大統領は、直接、又は国家評議会の本会議において、ギニア国民に向けて演説を行うことができる。
第70条 大統領は、国家評議会として召集された議会の賛成意見を得た上で、その議員の3分の2以上の多数決により、国民による直接の意思決定が必要と判断するあらゆる問題に関して、法案を国民投票に付すことができる。
国民議会及び元老院は、その所管事項に関して、議員の3分の2以上が賛成する決議により、大統領に対して、法案を国民投票に付すよう要求することができる。
大統領は、政令によって選挙人を招集する前に、憲法裁判所に対して、法案が憲法に適合しているか否かの見解を求める。適合しない場合、国民投票を実施することはできない。
憲法裁判所が適合との見解を表明した場合、法案は国民投票に付される。憲法裁判所は、国民投票の適正を確保するものとする。
国民投票で法案が承認された場合、承認された法律は、第127条に規定される条件の下で公布される。
国民投票は、選挙人名簿に登録されている選挙人の50%以上が参加した場合のみ有効となる。前項に規定される法案は、いかなる場合も憲法改正を目的とすることはできない。
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