第71条【大統領職の空位】、第72条【暫定大統領】、第73条【元大統領】、第74条【元大統領の特権、保護及び免責】、第75条【諸機関の元長及び元首相】、第76条【暴力、侮辱、誹謗及び中傷からの保護】、第77条【非党派性】、第78条【兼任及び兼職の禁止】、第79条【利益相反行為の禁止】
第2編【共和国の諸機関】
第1章【政府機関】
第1節【行政権】
第1款【大統領】
第71条 大統領職の空位は、死亡、辞任、罷免又はその他の理由による永続的な障害によって生じる。大統領職が空位となった場合、国民議会議長は、その判断又は代議員の絶対過半数の要求により、憲法裁判所に申し立てる。
憲法裁判所は、死亡、辞任、罷免、憲法裁判所が設置する、宣誓した医師による多分野合同の委員会による報告書に基づく、大統領の永続的な身体的若しくは精神的な無能力、又はその他の永続的な障害の原因を認定した場合、大統領職の空位を宣言する。
第72条 大統領職が空位となった場合、国民議会議長がその職務を代行する。これに障害がある場合は、元老院議長が代行する。暫定大統領は、次の大統領選挙に立候補することができない。
国民議会議長又はこれに障害がある場合、元老院議長は、大統領職の空位が認定され次第、直ちに宣誓を行う。
暫定大統領は、第59条に従って宣誓を行う。
新たな大統領選挙は、その就任から60日以上120日以内の期間内に、第46条から第56条までに規定される条件の下で実施するものとする。
暫定大統領は、以下の事項を行うことはできない。:
(a)国民議会の解散。
(b)国民投票の実施。
(c)憲法改正の発議。
(d)恩赦の権限行使。
(e)文官及び武官の任命。
第73条 元大統領は、在任期間の長短順に、現職大統領に次ぐ儀礼上の地位を占める。
大統領は、元大統領に特別な任務を与えることができる。
第74条 元大統領及びその配偶者は、組織法の定める条件の下で、さらに物的・金銭的な特権及び保護を受ける。この規定は、国家元首の職務を執行した者にも同様に適用される。
元大統領は、職務の適正な執行上の行為について、民事上及び刑事上の免責を享受する。
第75条 諸機関の元長及び元首相は、在任期間の長短順に、現職者に次ぐ儀礼上の地位を占める。
大統領は、諸機関の元長及び元首相に特別な任務を与えることができる。
その職務終了後も、法律の定める条件の下で、さらに物的な特権及び保護を受ける。
第76条 大統領は、法律の定める条件の下で、暴力、侮辱、誹謗及び中傷から保護される。
第77条 大統領は、党派的な政治の枠外にあるものとする。
大統領当選者は就任後、当初は政党の候補者であったとしても、政党又は社会政治団体におけるあらゆる活動又は責任を必ず停止しなければならない。
大統領は、政党又は社会政治団体の責任者を招き、国益に関する問題について意見交換を行うことができる。
第78条 大統領職は、国又は地方の公選職を含む、その他のいかなる公的又は私的な職務とも両立しない。
第79条 大統領は、その任期中、自ら又は家族若しくは第三者を介して、国有財産を購入又は賃借してはならない。
自ら又は家族若しくは第三者を介して、国が管轄する、又はその管理下にある行政機関又はその他の機関の公共調達に参加してはならない。
法律により、本条の規定の対象となるその他の役職者について定めるものとする。
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