第80条【選任及び罷免】、第81条【政府の長】、第82条【資産に関する宣誓申告書の提出、演説】、第83条【行政の長】、第84条【文官の任命】、第85条【政府の構成、大臣の任命及び罷免、大統領に対する責任】、第86条【良き統治、行政行為の整合性】
第2編【共和国の諸機関】
第1章【政府機関】
第1節【行政権】
第2款【首相】
第80条 首相は、誠実さ、専門的な経験、経済、社会、法律、技術又は科学のいずれかの分野における高度な資格、並びに国の社会政治、経済及び文化の実情に関する深い知識を認められたギニア市民の中から選任される。大統領は、首相を罷免することができる。
法律により、本条の規定の対象となるその他の役職者のリストを定めるものとする。
第81条 首相は、政府の長である。
政府の活動を推進、指揮及び調整する。省庁間会議及び大臣会議を主宰する。
第82条 首相は、就任から10日以内に、憲法裁判所に自己の資産に関する宣誓申告書を提出しなければならない。
任期の終了後10日以内に、憲法裁判所に自己の資産に関する宣誓申告書を提出しなければならない。
首相は、就任から60日以内に、国家評議会として召集された議会において、一般政策に関する演説を行う。この一般政策に関する演説後に、投票を伴わない討論が行われる。
第83条 首相は、行政の長である。法律、規則及び判決の執行を保障する。
この目的のために、第64条に従い、決定によって行使する規制権限を有する。
首相の決定は、必要に応じて、省庁間会議において定める。
法律により、本条を適用する条件について定めるものとする。
第84条 首相は、平等、誠実、包摂、能力及び領域的な代表性の原則に基づき、組織法の定める文官を任命する。
第85条 首相は、大統領に政府の構成を提案する。
大統領は、第66条に規定される条件の下で大臣を任命する。首相と協議した上で、大臣を罷免する。
政府の構成は、国民の多様性を反映しなければならない。
首相は、大統領に対して責任を負う。
第86条 首相は、良き統治の推進に責任を負う。中央の行政機関及び地方分権化された行政機関の活動の整合性を推進及び監督する。
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