第87条【政策の決定及び実施、構成、連帯責任】、第88条【首相に対する責任及び義務】、第89条【議会に対する責任】、第90条【兼任及び兼職の禁止、便益及び特権】
第2編【共和国の諸機関】
第1章【政府機関】
第1節【行政権】
第3款【政府】
第87条 政府は、大統領の権限の下で国の政策を決定及び実施する。政府は、首相及び大臣によって構成される。
首相及びその他の政府構成員は、閣僚評議会の決定について連帯して責任を負う。
大統領に対して連帯して責任を負う。
第88条 政府構成員は、首相に対して所管する省庁の責任を負う。
政府構成員は、首相が省庁の運営に関する情報、文書又は説明を要求した場合、これに応じる義務を負う。
第89条 政府構成員は、第134条及び第135条に規定される条件の下で、議会に対して責任を負う。
第90条 政府構成員の職務は、いかなる公選の役職及び報酬を伴う公的又は私的な職業活動とも両立しない。
政府構成員の職務には、法律の定める便益及び特権が付与される。
・ギニア共和国憲法(2025)【私訳】へ戻る。