第91条【立法権の行使、国民議会及び元老院、国家評議会】、第92条【各議院の任期】、第93条【国家評議会及び諸機関会議の開催】、第94条【各議院の組織法によって定める事項】、第95条【各議院議長の選出】、第96条【通常会】、第97条【臨時会】、第98条【投票の委任】、第99条【会議の公開、秘密会、議事録の発行】、第100条【議員の発言表決の無答責、不逮捕特権】、第101条【兼任及び兼職の禁止、各議院の組織法によって定める制度】
第2編【共和国の諸機関】
第1章【政府機関】
第2節【立法権】
第91条 立法権は、議会が行使する。議会は、国民議会及び元老院の、2つの議院で構成される。
国民議会の議員は、代議員と称する。
元老院の議員は、元老議員と称する。
議会は、政治及び社会文化の多様性並びに国民の均衡を反映するものとする。
第130条に規定される条件の下で、法律を単独で可決する。
国民を代表し、公共政策を評価し、政府の活動を監督する。
両議院の合同会議は、国家評議会を構成する。
第92条 国民議会の任期は5年とする。元老院の任期は6年とする。
第93条 国民議会及び元老院は、この憲法の定める事項について国家評議会として会議を開催する。
国家評議会の会議は、国民議会議長が主宰する。これに障害がある場合は、元老院議長が主宰する。
議会は、年に一度、諸機関会議を開催する。
諸機関会議には、共和国諸機関の全構成員が参加する。
第94条 各議院について定める組織法により、特に以下の事項を定めるものとする。:
・事務局の構成及び運営規則。
・常任委員会の数、任命方法、構成及び権限。
・特定の委員会の議長職を野党に割り当てる方法。
・男女平等及びインクルージョンの規則を適用する方法。
・委員会を設置する方法。
・発言、討論の進行及び投票に関する規則。
・議員に対する懲戒制度。
・各議院議長の下にある行政部門の組織。
第95条 各議院の議長は、議会任期中に選出される。
第96条 議会は、単一の通常会期を当然開催する。
単一の通常会期は、10月5日に開始し、7月15日に終了する。10月5日及び7月15日が休日の場合、開会又は閉会は、次の営業日に延期される。
第97条 各議院は、通常会期の終了後に、大統領の提案又は当該議院の事務局の要求により、特定の議題について臨時会を開催することができる。
前項に基づく臨時会は、国益に関する問題が存在する場合のみ、召集することができる。
臨時会期は、当該議院が議題を全て審議し尽くした時に閉会となる。
第98条 いかなる命令的委任も無効とする。
各議院における投票権は個別的なものである。
投票の委任は、各議院の議事規則の定める条件の下で認められる。
第99条 国民議会及び元老院の会議は、公開される。
両議院は、議員の単純過半数の賛成により、非公開で会議を開催することを決定することができる。
審議の全記録は、各議院の議事録として発行される。
第100条 代議員及び元老議員は、任期中、職務の執行において表明した意見又は投票を理由に、訴追、捜査、逮捕、拘禁又は裁判を受けることはない。
会期中は、所属する議院の許可がない限り、刑事事件において訴追又は逮捕されることはない。
会期外に犯罪又は軽罪が行われた場合、当該議院の事務局が許可を与えるものとする。
現行犯の場合、許可は必要とされない。この場合、当該議院の事務局は、24時間以内にその旨を通知される。
第101条 代議員又は元老議員の職務は、組織法の定める条件の下で、報酬を伴う公的又は私的な職業活動と両立しない。
各議院について定める組織法により、免責、兼任及び兼職の禁止並びに懲戒に関する制度を定めるものとする。
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