前文
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我々、ギニア国民は、1958年9月28日の国民投票における「反対」投票を決意した自由、及び同年10月2日における独立主権国家であるギニア共和国の樹立を尊重し、
植民地の支配及び拡大に対する闘争、並びにアフリカ諸国民の独立達成過程における歴史的役割を誇りとして、自由の保護及び促進における責任を自覚し、
民族的、言語的、文化的及び宗教的な多様性を認識し、
団結、連帯、寛容、公正、平和及び繁栄を享受する国家を推進することを決意し、
憲法秩序の優越及び尊重を確約し、
以下の事項を再確認する。:
ギニア共和国が批准する、小地域的、地域的及び国際的なあらゆる法的文書に掲げる、人間の基本的な自由及び権利を支持し、
法治国家及び多元的民主政の確立に尽力し、各市民が、政府及び公権力の行為に対して、適法な手段で異議を申し立てる権利を保障し、
あらゆる形態の反憲法的な権力の掌握、維持又は移譲、並びに独裁、不公正、地域主義、民族中心主義及び縁故主義に基づくあらゆる体制を拒否し、
友愛、対話、寛容及び平和的な紛争解決手段を確約し、
国連憲章及びアフリカ連合設立法に掲げる原則に基づき、世界のあらゆる国民との友好協力関係の促進に尽力し、
小地域及び地域の統合プロセス、並びにアフリカ統一の目標達成に取り組み、
良き統治の推進、並びに汚職及び経済財政犯罪に対する闘争を決意し、
あらゆる天然資源及び国富に対する不可譲の主権を有し、
歴史から教訓を学び、
前文も不可分の一部である、この憲法を国民投票によって承認する。
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