第1条【国民主権】、第2条【共和制及び民主主義】、第3条【参政権及び政党】
第1編【国家、共和国の基本原則、権利及び義務】
第1章【国家主権及び共和国の基本原則】
第1節【主権】
第1条 国家主権は国民に帰属する。国民は、国民投票によって直接、またこの憲法に従って選出又は任命される代表者を通して間接的に、主権を行使する。国家主権を行使する権限を付与される正当な代表者は、大統領及び議会議員である。
いかなる個人又は一部の国民も、国家主権の行使を私することはできない。
ギニア共和国の原則:「人民の、人民による、人民のための政治」である。
選挙権は普通、平等、秘密、自由かつ透明である。この憲法及び共和国の法律に定める条件の下で、直接選挙又は間接選挙によることができる。
法律の定める条件の下で、18歳以上の、市民的及び政治的な権利を享受する女性及び男性である、全てのギニア市民は選挙権を有する。
第2条 国は、共和制及び民主主義の価値についての市民教育を保障する。
市民の公民教育への市民社会団体及び政党の参加を保障する。
共和制及び民主主義の価値、並びにこれらの価値観とギニアの伝統的価値観、特に敬意、連帯及び人間の尊厳の保護との調和を保障する。
第3条 市民及び政党は、法律の定める条件の下で、政治活動の活性化及び選挙権の行使に参加する。
全ての政党は、全国に組織を置くものとする。特定の民族、地域若しくは宗教に依拠し、又はいかなるコミュニティをも代表するものであってはならない。
政党及びその執行機関は、規則並びに包摂性、多様性、平等及び説明責任の原則に従う。その内部における民主的な交代制を支持するものとする。
政党は、この憲法、法律及び規則に従い、国家機関の決定に従うものとする。
国は、政党が政府の活動に対して、適法な手段によって平和的に反対し、代替案を提出する権利を保障する。
政党の設立、活動、活動停止及び解散に関する手続きは、有機法によって定めるものとする。
・ギニア共和国憲法(2025)【私訳】へ戻る。