第4条【国家、国旗、国歌、標語、国璽及び国章】、第5条【公用語、業務言語、各民族言語の振興、法律及び公文書の翻訳】
第1編【国家、共和国の基本原則、権利及び義務】
第1章【国家主権及び共和国の基本原則】
第2節【国家】
第4条 ギニアは独立した主権国家である。単一、不可分、世俗的、民主的かつ社会的な共和国である。
国旗は赤・黄・緑の三色旗で、左から右へ同じ幅のストライプである。
国歌は「自由」である。
ギニア共和国の標語は「労働、正義、連帯」である。
共和国の国璽及び国章は、法律によって定めるものとする。
第5条 各民族言語及びフランス語を、ギニア共和国の公用語とする。
フランス語を業務言語とする。
国は、各民族言語の教育を推進する。
共和国の法律及び公文書を各民族言語に翻訳することを保障する。
組織法により、本条の実施方法を定めるものとする。
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