第6条【基本原則の尊重及び遵守】
第1編【国家、共和国の基本原則、権利及び義務】
第1章【国家主権及び共和国の基本原則】
第3節【共和国の基本原則】
第6条 国は、以下の基本原則の尊重及び遵守に責任を負うものとする。:(a)人間の生命の尊厳。
(b)包摂、公正及び平等。
(c)国民の統合及び団結。
(d)基本的な権利及び自由の平和的な行使。
(e)国家の象徴及び財産である国家遺産の不可侵。
(f)教育、保健及び安全の優先。
(g)環境及び生態系の保全。
(h)国内外の個人又は法人による、土地の大規模な取得又は譲渡から国益を保護すること。
(i)あらゆる階層における国民の福祉のための、合理的で、透明かつ公正な天然資源の管理。
(j)あらゆる開発分野において、地域の実情を考慮する義務。
(k)海外在住のギニア人並びに社会政治及び経済のあらゆる関係者による、国家開発への参加を促進すること。
(l)国家、州及び地方の階層における意思決定機関及び公選の役職について、女性に30%以上の割当枠を設けることにより、男女平等を推進すること。
・ギニア共和国憲法(2025)【私訳】へ戻る。