【参考】見守りサービス利用規約
第1章 総則
第1条(規約の適用範囲)
本規約は、第2条に規定する契約者、利用者、 行政書士事務所(当事務所)に適用されます。
第2条(定義)
(1) 「見守りサービス」とは、当事務所が提供する定期訪問による安否確認、日常生活相談をいいます。
(2) 「契約者」とは、見守りサービスの利用契約を申し込み、利用料金を支払う個人をいい、原則として利用者本人または利用者の3親等内の親族とします。
(3) 「利用者」とは、見守りサービスを受ける個人をいいます。
第2章 見守りサービスの利用契約
第3条(サービス利用の申込及び承諾)
契約者は、本規約に同意したうえで、当事務所所定の申込書により、見守りサービスの利用を申し込みます。
2 前項の申し込みがあったときは、当事務所は契約者に対して、承諾通知書を送付します。ただし、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当事務所は利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込書に虚偽の記載がある場合
(2) 申込時に必要な書類の提出がない場合
(3) 見守りサービスを利用することについて、利用者の同意が得られていない場合
(4) その他、見守りサービスの提供が不適当と判断される場合
第4条(サービス利用契約の成立)
見守りサービスの利用契約(以下、「サービス利用契約」といいます)は、当事務所が前条第2項の承諾通知書を発信した時に成立します。
第5条(届出)
契約者、利用者の連絡先等、申込書の記載内容に変更があったときは、契約者または利用者は、すみやかに当事務所に対して変更を届け出るものとします。
2 前項の届出がなされないことにより見守りサービスの提供に支障が生じた場合には、当事務所は一切責任を負いません。
第6条(契約者による契約解除)
契約者は、契約期間中いつでも、サービス利用契約を解除することができます。
2 サービス利用契約を解除する場合には、契約者は、当事務所所定の解除申込書に必要事項を記入し、当事務所に送付するものとします。
3 サービス利用契約は、当事務所が解除申込書を受信した日(以下、「解除日」といいます)をもって、解除されます。
第7条(当事務所による契約解除)
当事務所は、サービス利用契約の成立後であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちにサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 申込書に虚偽の記載があることが判明した場合
(2) 利用者の同意が得られていないことが判明した場合
(3) 過去に契約違反などによりサービス利用契約を解除されたことが判明した場合
(4) サービス利用契約を締結し継続することが、当事務所の業務の遂行上支障があると当事務所が判断した場合
(5) 契約者が、見守りサービスの利用料金の支払を怠り、または怠る恐れがあると当事務所が判断した場合
(6) 契約者または利用者が本規約に違反した場合
(7) その他、当事務所が見守りサービスの提供が不適当と判断した場合
2 前項によりサービス利用契約を解除したときは、当事務所は契約者に対して、解除通知書を送付します。
3 サービス利用契約は、当事務所が解除通知書を発信した日(以下、「解除日」といいます)をもって、解除されます。
第8条(契約解除の効果) 前2条に定めるサービス利用契約の解除は、将来に向かってのみ効力を生じます。
2 当事務所は、前2条に定める解除日に、見守りサービスの提供を終了します。
3 契約者は、解除日までに発生した当事務所に対する未払債務の全額を、当事務所の指示に従い、一括して支払うものとします。
第9条(サービス利用契約の終了と通知)
利用者が転居または死亡した場合には、サービス利用契約は、転居日または死亡日をもって終了します。
2 契約者は、利用者の転居又は死亡を、すみやかに当事務所に通知するものとします。
第10条(譲渡の制限)
契約者または利用者は、当事務所の書面による事前同意なしに、見守りサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡してはならず、サービス利用契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
第3章 利用料金
第11条(利用料金)
契約者は、見守りサービス利用の対価として、本規約の別紙に記載される利用料金を、当事務所の指定する支払方法により、支払期日までに支払うものとします。
第12条(消費税相当額の取扱い)
契約者は、利用料金の消費税相当額を負担するものとします。
2 消費税相当額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます
第13条(利用料金の支払及び延滞利息)
契約者は、当事務所指定の方法により、所定の支払期日までに、利用料金を支払うものとします。
2 当事務所は、利用料金の徴収を代金回収会社等の第三者に委託することができるものとします。
3 当事務所が第三者に利用料金の徴収を委託した場合には、契約者は、利用料金を当該第三者の利用規約等において定められた支払方法により、支払期日までに支払うものとします
4 契約者が支払期日までに利用料金を支払わない場合には、延滞利息として、支払期日の翌日から支払日まで年14.5%の割合で計算される金額を、延滞利用料金と合わせて支払うものとします。
第4章 契約者、利用者の義務、責任
第14条(利用)
利用者は、本規約およびその他当事務所が随時通知する内容に従い、見守りサービスを利用するものとします。
2 見守りサービスの利用に関して、利用者が第三者に対して損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた場合には、契約者および利用者が自己の費用と責任で解決するものとし、当事務所には何ら迷惑または損害を与えないものとします。
第5章 その他
第15条(不可抗力事由による免責)
天変地異、火災等、不可抗力事由により見守りサービスが中断された場合には、当事務所は責任を負わないものとします。
第16条(情報の管理)
当事務所は、契約者が見守りサービスを通じて得る利用者の情報について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
2 見守りサービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、見守りサービスを通じて提供される情報等の流失もしくは消失等、またはその他見守りサービスに関連して発生した損害について、当事務所は、本規約に明示的に定めるものを除いて、一切責任を負いません。ただし、当事務所の故意または重大な過失による場合は、この限りではありません。
第17条(個人情報保護)
当事務所が見守りサービスの運営により知り得た個人情報は、当事務所の個人情報保護方針に基づいて厳正に取り扱います。
第18条(損害賠償)
当事務所は、当事務所の責に帰すべき事由により利用者が見守りサービスを受けられなかった場合には、利用者および契約者の被った損害を賠償する責任を負います。
2 前項の損害賠償責任は、それが債務不履行によるか、または不法行為によるかを問わず、利用料金の6か月分に相当する額を限度とします。
第19条(本規約の変更)
当事務所は、いつでも本規約を変更できるものとします。
2 本規約を変更したときは、当事務所はそれを契約者に通知します。当事務所が通知を発信した後は、変更後の規約が適用されます。
第20条(通知)
当事務所から契約者または利用者への通知は、通知内容を電子メールの送信、書面の交付またはWebサイトへの掲載など、当事務所が適当と判断する方法により行います。
2 契約者または利用者への通知を電子メールの送信またはWebサイトへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、それぞれ電子メールの送信またはWebサイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第21条(分離性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
第22条(準拠法)
サービス利用契約は、日本法に準拠します。
第23条(紛争の解決)
見守りサービスに関して契約者または利用者と当事務所との間で紛争が生じた場合には、契約者と当事務所が誠意をもって協議し解決するものとします。
2 協議によって解決を図ることができない場合には、当事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
附則
本規約は、平成29年10月23日から施行します。
別紙
利用料金
1 定期訪問による安否確認、日常生活相談
月1回(30分) 3,000円
月2回(各回30分) 5,000円
※1 料金は税抜きです。
※2 日常生活相談を超えて、書類の作成、提出等、当事務所に行政書士業務を依頼される場合には、本見守りサービスとは別に、契約を締結する必要があります。
※3 紛争解決、税務相談、不動産登記、社会保険手続等、依頼内容によっては、当事務所で受任できない場合があります。
その場合には、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士等、依頼すべき事務所について相談に応じます。
2 支払方法、支払期日
翌月に請求書を送付します。
請求書に記載された当事務所口座へ、指定された支払期日までにお振り込みください。
振込手数料等は、契約者が負担するものとします。
・見守りサービス利用規約(PDF)
・見守りサービス各種書類(PDF)
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第1条(規約の適用範囲)
本規約は、第2条に規定する契約者、利用者、 行政書士事務所(当事務所)に適用されます。
第2条(定義)
(1) 「見守りサービス」とは、当事務所が提供する定期訪問による安否確認、日常生活相談をいいます。
(2) 「契約者」とは、見守りサービスの利用契約を申し込み、利用料金を支払う個人をいい、原則として利用者本人または利用者の3親等内の親族とします。
(3) 「利用者」とは、見守りサービスを受ける個人をいいます。
第2章 見守りサービスの利用契約
第3条(サービス利用の申込及び承諾)
契約者は、本規約に同意したうえで、当事務所所定の申込書により、見守りサービスの利用を申し込みます。
2 前項の申し込みがあったときは、当事務所は契約者に対して、承諾通知書を送付します。ただし、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当事務所は利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込書に虚偽の記載がある場合
(2) 申込時に必要な書類の提出がない場合
(3) 見守りサービスを利用することについて、利用者の同意が得られていない場合
(4) その他、見守りサービスの提供が不適当と判断される場合
第4条(サービス利用契約の成立)
見守りサービスの利用契約(以下、「サービス利用契約」といいます)は、当事務所が前条第2項の承諾通知書を発信した時に成立します。
第5条(届出)
契約者、利用者の連絡先等、申込書の記載内容に変更があったときは、契約者または利用者は、すみやかに当事務所に対して変更を届け出るものとします。
2 前項の届出がなされないことにより見守りサービスの提供に支障が生じた場合には、当事務所は一切責任を負いません。
第6条(契約者による契約解除)
契約者は、契約期間中いつでも、サービス利用契約を解除することができます。
2 サービス利用契約を解除する場合には、契約者は、当事務所所定の解除申込書に必要事項を記入し、当事務所に送付するものとします。
3 サービス利用契約は、当事務所が解除申込書を受信した日(以下、「解除日」といいます)をもって、解除されます。
第7条(当事務所による契約解除)
当事務所は、サービス利用契約の成立後であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちにサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 申込書に虚偽の記載があることが判明した場合
(2) 利用者の同意が得られていないことが判明した場合
(3) 過去に契約違反などによりサービス利用契約を解除されたことが判明した場合
(4) サービス利用契約を締結し継続することが、当事務所の業務の遂行上支障があると当事務所が判断した場合
(5) 契約者が、見守りサービスの利用料金の支払を怠り、または怠る恐れがあると当事務所が判断した場合
(6) 契約者または利用者が本規約に違反した場合
(7) その他、当事務所が見守りサービスの提供が不適当と判断した場合
2 前項によりサービス利用契約を解除したときは、当事務所は契約者に対して、解除通知書を送付します。
3 サービス利用契約は、当事務所が解除通知書を発信した日(以下、「解除日」といいます)をもって、解除されます。
第8条(契約解除の効果) 前2条に定めるサービス利用契約の解除は、将来に向かってのみ効力を生じます。
2 当事務所は、前2条に定める解除日に、見守りサービスの提供を終了します。
3 契約者は、解除日までに発生した当事務所に対する未払債務の全額を、当事務所の指示に従い、一括して支払うものとします。
第9条(サービス利用契約の終了と通知)
利用者が転居または死亡した場合には、サービス利用契約は、転居日または死亡日をもって終了します。
2 契約者は、利用者の転居又は死亡を、すみやかに当事務所に通知するものとします。
第10条(譲渡の制限)
契約者または利用者は、当事務所の書面による事前同意なしに、見守りサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡してはならず、サービス利用契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
第3章 利用料金
第11条(利用料金)
契約者は、見守りサービス利用の対価として、本規約の別紙に記載される利用料金を、当事務所の指定する支払方法により、支払期日までに支払うものとします。
第12条(消費税相当額の取扱い)
契約者は、利用料金の消費税相当額を負担するものとします。
2 消費税相当額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます
第13条(利用料金の支払及び延滞利息)
契約者は、当事務所指定の方法により、所定の支払期日までに、利用料金を支払うものとします。
2 当事務所は、利用料金の徴収を代金回収会社等の第三者に委託することができるものとします。
3 当事務所が第三者に利用料金の徴収を委託した場合には、契約者は、利用料金を当該第三者の利用規約等において定められた支払方法により、支払期日までに支払うものとします
4 契約者が支払期日までに利用料金を支払わない場合には、延滞利息として、支払期日の翌日から支払日まで年14.5%の割合で計算される金額を、延滞利用料金と合わせて支払うものとします。
第4章 契約者、利用者の義務、責任
第14条(利用)
利用者は、本規約およびその他当事務所が随時通知する内容に従い、見守りサービスを利用するものとします。
2 見守りサービスの利用に関して、利用者が第三者に対して損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた場合には、契約者および利用者が自己の費用と責任で解決するものとし、当事務所には何ら迷惑または損害を与えないものとします。
第5章 その他
第15条(不可抗力事由による免責)
天変地異、火災等、不可抗力事由により見守りサービスが中断された場合には、当事務所は責任を負わないものとします。
第16条(情報の管理)
当事務所は、契約者が見守りサービスを通じて得る利用者の情報について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
2 見守りサービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、見守りサービスを通じて提供される情報等の流失もしくは消失等、またはその他見守りサービスに関連して発生した損害について、当事務所は、本規約に明示的に定めるものを除いて、一切責任を負いません。ただし、当事務所の故意または重大な過失による場合は、この限りではありません。
第17条(個人情報保護)
当事務所が見守りサービスの運営により知り得た個人情報は、当事務所の個人情報保護方針に基づいて厳正に取り扱います。
第18条(損害賠償)
当事務所は、当事務所の責に帰すべき事由により利用者が見守りサービスを受けられなかった場合には、利用者および契約者の被った損害を賠償する責任を負います。
2 前項の損害賠償責任は、それが債務不履行によるか、または不法行為によるかを問わず、利用料金の6か月分に相当する額を限度とします。
第19条(本規約の変更)
当事務所は、いつでも本規約を変更できるものとします。
2 本規約を変更したときは、当事務所はそれを契約者に通知します。当事務所が通知を発信した後は、変更後の規約が適用されます。
第20条(通知)
当事務所から契約者または利用者への通知は、通知内容を電子メールの送信、書面の交付またはWebサイトへの掲載など、当事務所が適当と判断する方法により行います。
2 契約者または利用者への通知を電子メールの送信またはWebサイトへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、それぞれ電子メールの送信またはWebサイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第21条(分離性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
第22条(準拠法)
サービス利用契約は、日本法に準拠します。
第23条(紛争の解決)
見守りサービスに関して契約者または利用者と当事務所との間で紛争が生じた場合には、契約者と当事務所が誠意をもって協議し解決するものとします。
2 協議によって解決を図ることができない場合には、当事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
附則
本規約は、平成29年10月23日から施行します。
別紙
利用料金
1 定期訪問による安否確認、日常生活相談
月1回(30分) 3,000円
月2回(各回30分) 5,000円
※1 料金は税抜きです。
※2 日常生活相談を超えて、書類の作成、提出等、当事務所に行政書士業務を依頼される場合には、本見守りサービスとは別に、契約を締結する必要があります。
※3 紛争解決、税務相談、不動産登記、社会保険手続等、依頼内容によっては、当事務所で受任できない場合があります。
その場合には、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士等、依頼すべき事務所について相談に応じます。
2 支払方法、支払期日
翌月に請求書を送付します。
請求書に記載された当事務所口座へ、指定された支払期日までにお振り込みください。
振込手数料等は、契約者が負担するものとします。
・見守りサービス利用規約(PDF)
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