【経過規定】 第1条 この憲法の第19条(1)第3段の規定を遵守する法規が制定されるまでは、現在施行されている法規が引き続き適用される。 第2条 新しい鉱業法が制定されるまでは、特に、この政治憲法の第19条(24)第7段から第10段までに規定する鉱業のコンセッションの方式、条件及び効力について定める。鉱業権者は、その鉱業のコンセッションの権利者として、この憲法が施行されているときに効力を有する法律に引き続き従うものとする。 前段に規定する鉱業権は、新しい鉱業法の下でも存続する。ただし、その享受及び負担並びに消滅については、新しい鉱業法の規定が優先する。この新しい法律は、コンセッションの権利者が法的保護を受けるために、新たに設けられる要件を遵守するための期間を定めるものとする。 この憲法が施行されてから新しい鉱業法が施行されるまでの間、この憲法の第19条(24)第7段から第10段までに規定するコンセッションの性質を有する鉱業権の設定は、付与される鉱業のコンセッションと同様、現行の法律に引き続き従うものとする。 第3条 1925年政治憲法の経過規定第17条の規定によって国有化された大規模銅鉱業者及びそのような鉱業とみなされる企業は、この憲法の公布日に施行されている憲法の規定に引き続き従うものとする。 第4条 この憲法に従い、憲法上の組織法又は定足数を満たして成立した法律の対象となる事項に関して、現行の法律は、これらの要件を満たし、関連する法律が制定されるまでは、憲法に反しない限り、引き続き適用されるものとする。 第5条 第32条(6)の規定にかかわらず、この憲法の公布日において第63条に定めのない事項を定める法規は、法律で明示的に廃止されるまで、引き続き効力を有するものとする。 第6条 第19条(20)第3段の規定を損なうことなく、特定の目的のために租税を定める法規は、明示的に廃止されるまで、引き続き効力を有するものとする。 第7条 1990年3月11日以前に行われた第9条に規定する犯罪については、常に特別赦免が認められる。その政令の写しは、予備的な文書として元老院に送付されるものとする。 第8条 第7章「検察庁」の規定は、検察庁に関する憲法上の組織法の施行時に発効する。この法律により、異なる発効日を定めることができる。また、各種事項及び国内の各州に