第11条【公共の秩序維持】
第1章【総則】
第2部【ナイジェリア連邦共和国の権限】
第11条 国民議会は、連邦あるいはその一部のために、公共の安全と秩序の維持、並びに、国民議会により重要な物資及びサービスとして指定された物資及びサービスの提供、維持及び確保について、法律を制定することができる。
2 本条のいかなる規定も、州議会が本条に係る事項について法律を制定することを妨げない。これには、国民議会により重要な物資及びサービスとして指定された物資及びサービスの維持及び確保のための規定が含まれる。
3 連邦が戦争状態にある期間中、国民議会は、連邦あるいはその一部の平和、秩序及び善政のために、専属的立法リストに含まれない事項で、連邦の防衛のために必要又は有用であると認められる法律を制定することができる。
4 州議会が当該州の事情によりその機能を果たすことができないときは、国民議会は、当該州の平和、秩序及び善政のために、州議会が法律を制定することができる事項について、州議会がその機能を回復することができるようになるまで、国民議会に必要又は有用であると認められる法律を制定することができる。本条によって国民議会が制定する法律は、州議会が制定する法律と同様の効果を有する。
ただし、本条のいかなる規定も、国民議会に、州知事又は副知事を罷免する権限を与えるものと解釈してはならない。