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第4条【立法権】

第1章【総則】

第2部【ナイジェリア連邦共和国の権限】

第4条 ナイジェリア連邦共和国の立法権は、上院及び下院から成る連邦国民議会に属する。
2 国民議会は、連邦あるいはその一部の平和、秩序及び善政のために、この憲法の別表2第1部に列挙された専属的立法リストに含まれる事項について、法律を制定する権限を有する。
3 専属的立法リストに含まれる事項について、連邦の平和、秩序及び善政のために法律を制定する国民議会の権限は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、州議会の議決権を排除するものとする。
4 さらに国民議会は、本条第2項により付与された権限を損なうことなく、以下の事項について法律を制定する権限を有する。
(a)この憲法の別表2第2部の第1欄に列挙された共同的立法リストのうち、第2欄に規定された範囲内の事項。
(b)この憲法の規定に従って法律を制定する権限を有するその他の事項。
5 ある州の議会が制定した法律が、国民議会が有効に制定した法律と矛盾する場合、国民議会が制定した法律が優先する。当該他の法律は、その抵触する範囲において、効力を有しない。
6 連邦各州の立法権は、各州議会に属するものとする。
7 州議会は、州あるいはその一部の平和、秩序及び善政のために、以下の事項について法律を制定する権限を有する。
(a)この憲法の別表2第1部に列挙された専属的立法リストに含まれない事項。
(b)この憲法の別表2第2部の第1欄に記載された共同的立法リストに含まれる事項で、第2欄に規定された範囲内のもの。
(c)この憲法の規定に従って法律を制定する権限を有するその他の事項。
8 この憲法に特別の定めのある場合を除いては、国民議会又は州議会による立法権の行使は、裁判所及び法律で定める司法裁判所の管轄に属するものとする。従って、国民議会又は州議会は、裁判所又は法律で定める司法裁判所の管轄権を排除し又は排除しようとするいかなる法律も制定してはならない。
9 本条の前項までの規定にかかわらず、国民議会又は州議会は、いかなる刑事犯罪に関しても、遡及的効力を有する法律を制定する権限を有しない。

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