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第8条【州の新設、境界調整等】

第1章【総則】

第2部【ナイジェリア連邦共和国の権限】

第8条 新たに州を創設するために国民議会が制定する法律は、以下の場合にのみ可決されるものとする。
(a)以下の各議会において、(新州の創設を要求する地域を代表する)議員の少なくとも3分の2以上の支持を得た要求が、国民議会に受理されて、
 (i)国民議会上院及び下院
 (ii)当該地域に係る州議会
 (ii)当該地域に係る地方自治体議会
(b)新州創設の議案がその後、当該州創設の要求が発生した地域の住民の少なくとも3分の2以上の多数によって、住民投票で承認されて、
(c)住民投票の結果がその後、州議会の議員の単純多数決によって支持されて、連邦の全州の単純多数決によって承認されて、
(d)その議案が、国民議会の各議院の議員の3分の2以上の多数による議決で承認された場合。
2 既存の州の境界を調整するために国民議会が制定する法律は、以下の場合にのみ可決されるものとする。
(a)以下の各議会において、(境界調整を要求する地域と境界調整により影響を受ける地域を代表する)議員の3分の2以上の支持を得た境界調整の要求が、国民議会に受理されて、
 (i)国民議会上院及び下院
 (ii)当該地域に係る州議会
 (ii)当該地域に係る地方自治体議会
(b)境界調整の議案が、以下の各議会において承認された場合。
 (i)国民議会各議院の議員の単純多数決
 (ii)当該地域に係る州議会の議員の単純多数決
3 新たに地方行政区域を創設するための州議会の法律案は、以下の場合にのみ可決されるものとする。
(a)以下の各議会において、(新地方行政区域創設を要求する地域を代表する)議員の少なくとも3分の2以上の支持を得た要求が、州議会に受理されて、
 (i)当該地域に係る州議会
 (ii)当該地域に係る地方自治体議会
(b)新地方行政区域創設の議案がその後、当該地方行政区域創設の要求が発生した地方行政区域の住民の少なくとも3分の2以上の多数によって、住民投票で承認されて、
(c)住民投票の結果がその後、各地方自治体議会の議員の単純多数決により、州内の全地方自治体議会の単純多数決によって承認されて、
(d)住民投票の結果が、州議会の議員の3分の2以上の多数による議決で承認された場合。
4 既存の地方行政区域の境界を調整するための州議会の法律案は、以下の場合にのみ可決されるものとする。
(a)以下の各議会において、(境界調整を要求する地域と境界調整により影響を受ける地域を代表する)議員の3分の2以上の支持を得た境界調整の要求が、州議会に受理されて、
 (i)当該地域に係る州議会
 (ii)当該地域に係る地方自治体議会
(b)境界調整の議案が、当該地域に係る州議会の議員の単純多数決により承認された場合。
5 本条に従って成立した国民議会による法律は、この憲法の第3条並びに別表1第1部及び第2部に規定する州又は地方行政区域の名称及び本庁について、派生的な変更を定めるものとする。
6 国民議会が本条第5項によって付与された権限を行使できるよう、各州議会は、本条第3項によって地方行政区域を増設した後、国民議会各院に対して適切な報告を行うものとする。

ナイジェリア連邦共和国憲法(1999)【私訳】へ戻る。

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